公正証書遺言とは
遺言内容を公証役場の公証人に伝え、証人立ち合いのもと、公証人によって作成される遺言書が公正証書遺言です。公証人は元裁判官や弁護士など法律の専門家であるため、公正証書にすることで法的有効性や確実性の高い遺言書となります。
自分1人で作成した遺言書は不備が出やすく、無効になればせっかくの遺言も実現されません。遺言どおりの相続を実現させたい場合は公正証書遺言が確実であり、近年もっとも多く利用されている遺言方式です。
公正証書遺言の作成要領
遺言書を公正証書遺言にする場合、まずご自身で原案を練っておく必要があります。原案ができれば公証役場で公証人と相談しますが、ここで公正証書遺言作成に必要な書類の収集など、いくつか指示もあるので必ずメモするようにしてください。
必要書類には不動産の登記事項証明書や預金通帳、遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本などがあり、準備できれば早めに提出して公証人と打ち合わせを行います。また、証人2名も必要になりますが、推定相続人や受遺者およびその配偶者や直系血族は証人になれません。相続財産に不動産がある場合はいずれ相続登記も必要になるため、司法書士に証人を依頼しておくとよいでしょう。遺言書作成日は事前に調整しておき、当日は証人立ち合いのもと遺言内容を確認します。
公正証書遺言以外の遺言書
遺言書の方式は他にも2種類あり、自筆証書遺言は公正証書遺言の次によく利用されています。自筆証書遺言は自分1人でも作成できますが、直筆以外は認められず、パソコン作成できるのは財産目録のみとなっています。他にも秘密証書遺言があり、公証役場で証人立ち合いのもと、自ら作成した遺言書であることを証明しますが、あくまでも遺言内容は秘密のままです。
どちらも一長一短ありますが、専門家が関与していないため作成ミスや訂正ミスが生じやすく、せっかく作成しても無効になりやすい遺言方式です。
秘密証書遺言を作成するケースは滅多にありませんが、自筆証書遺言の場合は専門家に相談しながら作成した方がよいでしょう。
公正証書遺言は勝手に開封してもよい?
家族が残した遺言書が公正証書遺言であれば、すぐに開封しても何ら問題はありません。公証人や証人が関与している公正証書遺言は法的な要件をクリアしているため、家庭裁判所の検認を必要としないからです。
一方、自分1人で作成する自筆証書遺言や、公証役場で存在のみ証明してもらう秘密証書遺言の場合、家庭裁判所の検認完了まで法的効力を発揮しません。また、公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、遺言者には謄本(写し)が手渡されます。したがって発見者により謄本が改ざんされたとしても、原本によって本来の遺言内容を証明できます。
公正証書遺言は「○○公証役場」とプリントされた封筒に入っていることが多いため、自筆または秘密証書遺言との区別もしやすくなっています。
公正証書遺言を開封した後の手続き・必要書類
遺言書があれば遺産分割協議の必要がなく、さらに公正証書遺言であれば家庭裁判所の検認手続きも必要ありません。開封後はまず相続人全員で内容を確認しますが、公正証書遺言は不備の可能性も低いため、相続手続きの開始もスムーズになるでしょう。
代表的な相続手続きには預貯金解約や相続登記があり、公正証書遺言以外にもいくつか添付書類が必要になります。相続発生後は葬儀や埋葬費用など、まとまった現金が必要になるケースも多いため、次の要領で手続きを進めていきましょう。
預貯金口座の解約または名義変更
被相続人名義の預貯金口座がある場合、普通預金(ゆうちょ銀行や郵便局は通常貯金)については解約し、相続人名義の口座に解約金を振り込むことが一般的です。定期預金の場合は解約または名義変更を選択できますが、いずれも手続きには以下の書類が必要となります。
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公正証書遺言
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各金融機関指定の相続手続き依頼書
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預貯金通帳およびキャッシュカード
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被相続人の死亡が確認できる戸籍または除籍謄本
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相続人の戸籍謄本
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相続人の印鑑登録証明書
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相続人の実印および届出印
必要書類は銀行によって若干異なる場合もあり、発行から3カ月または6カ月以内など有効期間もあります。また、公正証書遺言は正本の提出を求められる場合もあるので、各金融機関に事前確認しておきましょう。
不動産の相続登記
土地や家屋を相続した場合は登記情報を変更する必要があり、以下の書類を準備して管轄法務局で手続きします。
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公正証書遺言
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不動産の登記事項証明書
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所有権移転登記申請書(公正証書遺言用の様式を使用)
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被相続人の死亡時の戸籍謄本
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被相続人の住民票の除票
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相続人の戸籍謄本および住民票
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固定資産評価証明書
登記申請書は法務局窓口またはホームページから入手できるので、公正証書遺言により相続(遺贈)する場合の様式を使用してください。
【補足】公正証書遺言が見つからないときの対処法
亡くなった方が遺言書を作成していたかどうかわからない、または生前に「公正証書遺言がある」と聞いていたが、保管場所がわからないといったケースがあります。しかし1989年(昭和64年)1月1日以降に作成された公正証書遺言はシステム管理されているため、遺言者の名前などから検索が可能になっています。
遺言検索システムはどこの公証役場でも利用できますが、検索段階でわかるのは公正証書遺言の有無や作成した公証役場等の情報です。遺言内容を確認する場合は、公正証書遺言を作成した公証役場に正本または謄本の交付を請求することになります。
なお、遺言者が生きている間は本人のみ利用可能であり、遺言者死亡後は相続人や受遺者など、一定範囲の人だけがシステム利用できるようになっています。
まとめ
公正証書遺言は公証人に作成を依頼するため、それなりの時間と費用がかかります。しかし他の遺言方式に比べて確実性が高く、相続発生後はすぐに開封してもよいため、残された家族にとっても扱いやすい遺言書になるでしょう。家庭裁判所の検認も不要ですから、相続手続きの開始もスムーズになります。
ただし、公証人の役割は確実な遺言書の作成であり、相続トラブルの回避策や相続税対策など、個別の相談には応じてもらえません。公正証書遺言は原案作成も重要であり、また遺言書は見つけたものの、どうやって相続登記するのかわからないといった問題も発生します。家族が戸惑うことのないよう、相続発生後もサポートしてくれる専門家を見つけておくとよいでしょう。



