遺言書にはどんな役割・種類があるの?
――遺言書といえば「誰だれにいくらの遺産を渡す」などということを家族に残す書類という認識なのですが、遺言書についてイマイチよくわかっていません。
基本的なところになりますが、遺言書にはどのような役割があるのでしょうか?
遺言書の役割
そうですね。遺言書の役割といえば、一般的に「誰にいくら遺産を渡すか」また「誰にどの遺産を渡すか」を決めるものと認識されていますが、本来の役割はその先にあります。
遺言書がなければ相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めますが、お互いの利害が関係するため、揉めてしまうケースも少なくありません。
しかし遺言書には法的効力があるので、たとえ納得できない内容であっても遺言内容に従うことになります。また、相続の早期決着にもなりますから、それだけ遺産が有効活用されるタイミングも早くなるでしょう。
つまり「相続争いの防止」と「有意義な遺産活用」が遺言書本来の役割といえますね。また、遺言書にはいくつか種類があるので、遺言者の意図に沿ったものを選ぶとよいでしょう。
遺言書の種類は3種類
一般的に知られる遺言書には次の3種類があります。
-
自筆証書遺言
-
公正証書遺言
-
秘密証書遺言

いずれも同じ役割を果たす遺言書ですが、作成方法やメリット・デメリットには次のような違いがあります。
【自筆証書遺言】
もっとも多く利用される遺言方式が「自筆証書遺言」です。紙とペン、印鑑さえあれば誰でも作成できますから、ほとんどコストもかからず、気軽に作成できる点は大きなメリットです。
しかし、遺言書の書き方には厳格なルールがあり、わずかなミスでも法的効力を失う可能性があるため、作成の際には入念な下調べが必要ですね。また、保管している遺言書が改ざんされたり、家族が遺言書の存在に気付かないなどのリスクもあります。
【公正証書遺言】
公証役場で作成する遺言書を「公正証書遺言」といいます。元裁判官や弁護士などの公証人が遺言書を作成してくれるので、確実な遺言書を残しておきたい方にはおすすめです。
遺言内容が多くなるほどミスも発生しやすいので、高額な遺産がある方や、遺産の種類が多い方は、公正証書遺言にしておくメリットは十分にあります。原本が公証役場に保管されるので、改ざんや紛失といったリスクの心配はありませんが、公証役場に出向く必要があり、公証人へ支払う費用も発生します。
【秘密証書遺言】
遺言書を作成して封印し、公証役場に提出して、自己の遺言であることを証明してもらう方式が「秘密証書遺言」です。遺言書の開封までは内容を秘密にでき、2人以上の証人と公証人が遺言書の「存在」を証明してくれるので、改ざんや偽造のリスクはなくなります。
ただし、公証役場に出向かなければならず、遺言内容は証人や公証人も確認しないため、無効になりやすいデメリットもあります。

遺言書の書き方
――まず、遺言書には3つの種類があるということも知りませんでした。どの形式で作成を進めるのかなどは、遺言書を残す人の事情によって考えなければいけないのですね。
それぞれの遺言書はどのように作成をするのか、教えてください。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は遺言者本人の直筆で作成しますが、2019年の法改正により、財産目録だけはパソコンでの作成が認められるようになりました。実際に作成する場合、特に注意したいのが相続人や相続財産の書き方です。相続人と相続財産が第三者に認識されなければいけませんので、「○○町の土地を○○子(妻の名前)に相続させる」などの書き方はNGです。
【相続人や相続財産は明確に記入する】
土地であれば地番や地目、面積を記入し、相続人については「遺言者の妻である鈴木花子(昭和30年1月1日生)に相続させる」といった書き方になります。家屋の場合は家屋番号や建物の種類、構造や床面積も書くようにしてください。
預貯金口座も「○○銀行の口座」だけでは特定できませんから、支店名や口座種別、口座番号も必要になります。
【日付は遺言書の作成日を記入する】
日付に「○年○月吉日」と書く方もいますが、これでは日付を特定できないため、必ず作成日を数字で書くようにしましょう。
【印鑑は実印を使用する】
印鑑は認印でも構いませんが、「本人が書いたものか?」と疑われないよう、なるべく実印を使用します。
公正証書遺言の書き方
公正証書遺言の場合、公証人が遺言書を作成してくれるので、遺言者はまず原案を考えておきます。
【証人を依頼する】
次に証人2名を探しますが、遺言者の推定相続人や未成年者、受遺者とその配偶者や子供・親など直系血族は証人になれないので注意しましょう。また、公証人の配偶者や一定範囲の親族も証人にはなれません。受遺者とは遺言によって財産を取得する人ですが、証人になる人がいない場合は、弁護士や司法書士へ依頼するか、公証役場で紹介してもらいます。
【必要書類を準備する】
公正証書遺言の作成時には、遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本や住民票、遺言者の印鑑証明書が必要です。戸籍謄本は本籍が記載されたものを準備し、相続財産についても詳細がわかる書類を揃えておきましょう。
不動産であれば登記事項証明書や固定資産評価証明書などが必要ですし、株式があれば取引残高報告書を準備しておきます。また、遺言者との続柄や住所・氏名、生年月日も必要になるので、正確に伝わるようメモを用意しておきましょう。遺言書の原案も書面にしておくとよいですね。
【公証人との打ち合わせ】
遺言書の原案と必要書類が準備できたら、最寄りの公証役場に連絡して打ち合わせの日程を決めておきます。打ち合わせ回数は1~2回が平均的なので、少なくとも2週間程度の日数をみておきたいですね。遺言書の内容が確定したら作成日を決定し、証人2名にも日時を伝えておきます。
【遺言書の作成】
公正証書遺言の作成当日は次のような流れになります。
- 遺言者が公証人に遺言内容を口頭で伝える
- 公証人は遺言書を作成し、遺言者や証人の前で読み上げる
- 遺言者と証人の署名捺印(遺言者は実印、証人は認印)
- 公正証書遺言の写しを受理
- 手数料の支払い
遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者は写しになる「謄本」と「正本」を受理します。
秘密証書遺言の書き方
秘密証書遺言は代筆やパソコン作成でも構いませんが、署名だけは自筆です。遺言書は封筒に入れて封印し、証人2名とともに公証役場へ持参しますが、証明できるのは遺言書の存在だけなので、内容の確実性は担保されません。
なお、3種類の遺言書について特徴をまとめると、次のようになります。
| 遺言方式 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
| 秘密性 | 秘密にできる | 公証人や証人が遺言内容を知ることになる | 秘密にできる |
| 保管方法 | 遺言者が保管 | ・正本は遺言執行者 ・謄本は遺言者 (原本は公証人保管) |
遺言者が保管 |
| 費用 | 0円 | ・財産額により数万円~数十万円程度 ・公証人へ直接支払う |
・1万1,000円を公証人へ支払う ・証人への謝礼として5,000円~1万円程度を支払う |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
| その他 | 自分1人で作成できるが無効になるリスクも高い | ・法的効力あり ・偽造、変造のリスクなし ・紛失しても再発行可能 |
メリットが少なくあまり利用されていない |
自筆および秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですが、検認前に開封するとペナルティがあるので気を付けましょう。

遺言書は見つけても開封厳禁!裁判所による検認が必要です
――自筆証書遺言と秘密証書遺言は、検認が必要とのことですが、遺言書を勝手に開けてしまった場合、どのようなことになるのでしょうか?
裁判所に「検認」を依頼する手続きフローについても教えてください。
検認前に遺言書を開封してしまったら
遺言書を発見直後に開封すると、発見者以外の相続人から「自分に都合よく書き換えたのでは?」など、偽造や変造を疑われるかもしれません。従って、遺言者本人が作成した正当なものであることを、家庭裁判所の検認によって証明する必要があるのです。たとえ「うっかり」でも、検認前に開封すると、5万円以下の過料も発生するので注意しておきましょう。また、実際に偽造や変造、差し替えを行うと、相続人の権利もはく奪されてしまいます。
なお、公正証書遺言や、遺言書の保管制度を利用した自筆証書遺言であれば、原本が法務局に保管されているので検認は不要になります。
裁判所に遺言書の検認を請求する方法
遺言書の検認は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。申し立ての際には法定相続人も明らかにする必要があるため、遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、各相続人の現在戸籍を取得しておきます。
申し立てには「家事審判申立書」と「当事者目録」も必要なので、裁判所窓口または裁判所のホームページから様式を入手しておきましょう。なお、遺言書の検認は申し立てから数週間後になり、事前に裁判所から連絡が入ります。相続人全員が揃わなくても構いませんが、申立人だけは必ず出席します。
検認が終われば検認済証明書を貼りつけた遺言書が返却されるので、不動産の名義変更など、各種相続手続きに使用できます。
――なるほど。勝手に開封してしまったら相続人の権利を失う可能性があるのですね。家庭裁判所による検認の申し立てをするのにもさまざまな書類が必要になると。これらの手続きを自身で進めることは、少しハードルが高い気がしてきました。
遺言書にかんするよくあるギモン
――次に、遺言書に関してよく聞かれる質問を教えてください。
遺言書の内容は変更できるの?
はい。よく聞かれる質問には「遺言書の内容変更」があります。結論からいいますと、遺言書の内容はいつでも変更できますが、新たに書き直す場合は、以前の遺言書を処分しておいた方がよいでしょう。もし新・旧の遺言書を遺族が発見した場合、基本的には新しい日付の遺言書に従いますが、あくまでも同時に見つかった場合のお話しです。古い遺言書に従って相続手続きを行った後に、日付の新しい遺言書が発見されると、その遺言書どおりに相続手続きをやり直すことになってしまいます。
また、作成済みの遺言書を訂正するケースもありますが、一般的な文書訂正とは要領が異なります。まず訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押印して、その傍らに訂正後の内容を書き込みますが、遺言書末尾などの余白部にも訂正内容を追記して署名します。たとえば預金口座の相続人を妻から子供に変更する場合、「本遺言書第1条にある妻Aを子Bに訂正した。○○一郎(遺言者の署名)」といった要領ですね。
遺言書はいつ作るべき?
遺言書の作成タイミングは早ければ早いほどよいでしょう。家族や財産の状況によって遺言者の気持ちも変わりますから、1回の作成では納得できず、毎年のように書き直す方もおられます。
また、遺言者が元気であり、十分な判断力がなければ遺言書は書けません。「年が明けたら」「次の誕生日を迎えたら」など、先送りする方もおられますが、そのとき元気でいられる保証はないのです。思い立ったその日に、まず原案だけでも書いてみることをおすすめします。
遺言書はどのように保管するべき?
せっかくの遺言書も発見されなければ意味がないので、家族に存在が伝わるようにしておく必要があります。自宅の金庫などに保管する例もありますが、家族が開錠方法を知っていれば、生前に開封されてしまう可能性もありますね。
もし自宅に適当な保管場所がない場合は、信頼できる知人などに遺言書を渡し、相続開始まで保管してもらうとよいでしょう。また、身近に遺言書の保管を頼める人がいない場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に保管を依頼することもできます。
どの遺言書が一番よいのでしょうか?
私どもVSG相続税理士法人では公正証書遺言をおすすめしています。遺言書を作成される方は「確実に実行されること」を願っておられますから、無効になるリスクは少しでも減らしておくべきでしょう。費用と手間はかかりますが、遺言者が一番安心できる方式が公正証書遺言です。
大切な人のために遺言書を残そう
――遺言書にかんするよくあるギモンについて教えていただきました。
お話を伺って遺言書の作成は大変そうな印象を受けましたが、遺言書がないと残された遺族がより大変な思いをしてしまうのかとも思いました。
遺言書がなければ、相続人全員が話し合って遺産の分け方を決めますが、実はかなりストレスになるのです。たとえば価値のある財産が自宅だけの場合、遺言書がなかったために、家族同士で「自宅争奪戦」を繰り広げるケースもあります。また、亡くなった方への貢献度から「自分は多めにもらえるはず」と考える相続人もいますが、自分の口からはなかなかいい出しにくいでしょう。現実の相続では、相続人同士の話し合いが「争い」に発展し、世代が代わっても決着していない事例は珍しくありません。
しかし遺言書があれば、遺産の行き先はすでに決まっていますから、相続人が望まない内容であったとしても相続は決着します。遺言書は亡くなった方の意思として最大限に尊重され、法律文書としての効力もあるため、揉めそうな相続ほど効果を発揮するでしょう。
なお、遺産の均等分割はかなり難しく、どうしても配分に偏りが出てしまいます。このようなケースでは遺言書の「付言事項」を活用し、遺言者の意思を伝えるようにしてください。付言事項に法的効力はありませんが、「長年連れ添い、献身的に介護してくれた妻に自宅を残したい」など、遺言者の気持ちを添えておくことができます。

――ありがとうございました。
今回は、遺言書の役割や種類、書き方、検認などについてお話を伺いました。遺言書は3種類あるということも知りませんでしたが、開封前には検認が必要ということも驚きました。大切な家族のために、生前は遺言書を残すことを検討したいと思いましたし、煩雑な手続きを進める際は一人では不安なので、やはり専門家に相談できればと思います。
遺言書は相続人の人生にも影響するため、遺産相続によって生活が豊かになることもあれば、逆に相続税負担により困窮させてしまう可能性もあります。よかれと思って残した遺言書が、家族の負担になってしまうケースは決して珍しくないのです。
また、理想的な遺言書は「公正証書遺言」ですが、原案を考えるのはあくまでも遺言者本人です。公証人の役割は遺言内容を書面化することであり、相続争いの回避策まではアドバイスしてくれません。「本当にこの遺言でよいのか?」と不安を感じるようであれば、相続の専門家に相談し、争いや税負担の少ない遺言書を作成しましょう。有意義な遺言書を作成できれば肩の荷も下りるので、遺言者もストレスの少ない人生を過ごせます。
-
プロフィール
-
古尾谷 裕昭
VSG相続税理士法人代表税理士 https://vs-group.jp/sozokuzei/
2006年に古尾谷会計事務所開業。税理士を中心とした士業グループを全国24拠点で展開するベンチャーサポートグループの相続専門部署の代表を務める。VSG相続税理士法人には、税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。VSG相続税理士法人の年間申告件数3,000件以上。
-
プロフィール
-
町⽥ まあち
フリーアナウンサー
ミス沖縄として年間約300⽇国内外にてメディア出演、 外交、公式⾏事やイベントのMC、テレビ局リポーター業務を⾏う。⽶国NPO法⼈や⽇本政府機関にて取材やプレスリリース業務に従事。現在はフリーアナウンサーとしてMC、パーソナリティ、テレビ出演や研修講師としても幅広く活動中。その他沖縄伝統芸能を通した教育活動や、早稲⽥⼤学ボランティアセンターのプログラムで震災以降毎⽉東北にてアカペラ教室講師を担当。ミスワールド⽇本伝統⽂化賞受賞。現場で培った経験から、 親しみやすい印象で場を和ませつつ、相⼿を引き込む臨機応変なトークが好評。


