子供がいない夫婦の法定相続人と法定相続分
子供のいない夫婦のどちらかが亡くなったとき、配偶者は必ず相続人となりますが、配偶者以外の親族(血族)には以下の相続順位が定められています。
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第1順位の法定相続人:被相続人の子供
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第2順位の法定相続人:被相続人の親
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第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹
順位が上になる人がいるときは、下位の人は相続人になれません。つまり、被相続人の親が生きていれば配偶者と親、親がいなければ配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。また、法定相続人には遺産の取得割合となる法定相続分も定められています。法定相続分はあくまでも目安ですが、相続のケース別に以下の割合で遺産を分け合います。
配偶者と被相続人の親が相続するとき
子供のいない夫婦のどちらかが亡くなり、配偶者と被相続人の親が相続人になるときは、以下の割合で遺産を分割します。
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配偶者と被相続人の親が相続人になるとき:配偶者2/3、親1/3
両親ともに生きているときは2人で分割するため、それぞれ1/6ずつの法定相続分になります。なお、親がすでに亡くなっていても祖父母が生きているときは、祖父母が第2順位の相続人となり、祖父母や曾祖父母もいないときに兄弟姉妹へ相続権が移ります。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続するとき
子供のいない夫婦で被相続人の親や祖父母も亡くなっているときは、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、以下の割合で遺産を分割します。
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配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になるとき:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子供(甥や姪)が第3順位の法定相続人に繰り上がりますが、この仕組みを代襲相続といいます。
子供がいない夫婦に起きやすい相続トラブル
子供のいない夫婦の場合、配偶者と義父・義母、義兄弟姉妹との関係が悪化していると、配偶者の相続分が脅かされる可能性があります。
以下の相続トラブルは子供がいない夫婦に発生しやすいため、ご自身のケースに当てはまるかどうかを確認しておきましょう。
遺産分割協議のトラブル
遺言書がない相続の場合、相続人全員で遺産分割協議(遺産の分け方の話し合い)を行います。一般的には法定相続分を目安としますが、子供がいない夫婦の場合、配偶者が血族側から少ない取り分で我慢するように圧力をかけられる可能性があります。
義父や義母、義兄弟姉妹と配偶者の関係が悪いときは、血族側が主張を譲らないケースが見受けられ、配偶者との対立関係が生じてしまうことがあります。婚姻期間が短い夫婦の場合も、財産形成に貢献していないと血族側から主張され、法定相続分どおりの取得を認めてもらえないことがあります。
このようなトラブルが発生すると遺産分割協議が成立しないため、相続財産の有効活用にも支障をきたしてしまいます。
不動産相続のトラブル
主な相続財産が不動産だけ、というケースも相続トラブルが起きやすくなります。たとえば、主な相続財産が被相続人の自宅だけだった場合、同居している配偶者が相続し、そのまま住み続けるケースが一般的です。
しかし、義理の親や兄弟姉妹が法定相続分どおりの取得を主張すると、不動産の共有相続や土地を分筆する可能性も出てきます。不動産を共有相続すると、将来的には権利関係者が2倍~3倍と増えていくため、土地の活用や処分などに支障をきたします。
また、土地の分筆には高額な費用がかかり、面積が小さくなるため評価額も下がります。法定相続分に応じた分筆も難しいため、遺産分割協議はなかなか決着しないでしょう。
代償分割のトラブル
子供のいない夫婦で、かつ主な財産が不動産だけの場合、配偶者が血族側から代償分割を要求されるケースもあります。たとえば、配偶者が被相続人の自宅を相続した場合、法定相続分どおりの財産取得ができなかった血族側に対して、代償金を支払うことで不公平を解消します。
代償分割には現金が必要になるため、配偶者にまとまった資金がなければ、自宅を売却して代償金を用意しなければならない可能性も出てきます。配偶者が高齢、または収入がない場合は、代わりの住居確保にも困ってしまうでしょう。
子供がいない夫婦が配偶者に全ての財産を遺す方法
各相続人は法定相続分を主張できるため、被相続人が配偶者だけに財産を遺そうとしても、一定割合は両親や兄弟姉妹に渡ってしまいます。
ただし、以下のように対策すれば、すべての財産を配偶者に遺すことも可能です。自分に合った方法を検討し、早めにスタートするとよいでしょう。
生前贈与で相続財産を減少させる
生前贈与はそのまま相続財産の減少につながるため、早い時期から贈与を始めておけば、相続財産をなくしてしまうことも可能です。贈与税を気にする方もおられますが、年間110万円以下の贈与は非課税になるため、100万円や110万円などの贈与を毎年繰り返せば、1,000万円以上の非課税贈与も可能です。
ただし、相続開始前3年以内の贈与については、贈与とみなされずに相続財産にカウントされるため、相続税の課税対象になってしまいます。また、他の相続人から「本当は相続財産なのに贈与されたと嘘をついていないか?」と疑われないよう、贈与契約書も都度作成しておくべきでしょう。
現金を贈与するときは、銀行振込を使って証拠が残るようにしてください。
夫婦間贈与の特例を活用する
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、夫婦間で居住用不動産を贈与したときに、2,000万円まで非課税になる特例があります。専門家の間ではおしどり贈与とも呼ばれていますが、2,000万円までの現金を贈与したときも、居住用不動産の購入資金であれば非課税になります。
贈与税の非課税枠110万円(年間)と併用できるので、最大2,110万円までの財産を移転できますが、贈与税申告は必要になるので注意しておきましょう。
子供のいない夫婦が活用すれば、生前に自宅の所有権を配偶者へ移転できるため、自宅相続をめぐるトラブルは回避できます。
生命保険を活用する
生命保険(死亡保険金)は受取人固有の財産であり、民法上の相続財産ではありません。遺産分割する必要がないため、配偶者を保険金の受取人に指定しておけば、まとまった財産を渡すことができます。
なお、生命保険は相続税の課税対象になるため、税法上は相続財産とみなしますが、以下の非課税枠を適用できます。
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計算式
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生命保険の非課税枠:500万円×法定相続人の数
最低でも500万円(500万円×1人)は非課税になるため、現金の相続よりも節税効果は高くなります。
遺言書を作成する
遺言書を作成していれば、原則として遺言内容に従った相続を行わなければなりません。遺産分割協議のトラブルが想定されるときは、遺言書で配偶者の取得分を指定しておきましょう。
なお、遺言書の種類はいくつかありますが、自筆証書遺言または公正証書遺言を作成する例が一般的です。公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成してくれるため、ほぼ確実に法的効力が担保されます。自筆証書遺言は作成ミスが発生しやすいので、配偶者へ確実に財産を遺したいときは、公正証書遺言を選択するべきでしょう。
子供のいない夫婦が遺言書を作成するときの注意点
遺言書の作成は効果的な相続対策になりますが、一方では遺言書がトラブルの原因となり、相続人同士の争いを招くケースがあります。財産を渡すはずだった配偶者が先に亡くなる可能性もあるので、以下のポイントに注意しておきましょう。
予備的遺言を書いておく
夫婦がお互いに遺言書を作成し、どちらも「全財産を配偶者に相続させる」と書いていた場合、もし夫が先に亡くなると、妻の財産は行き場を失うことになります。
夫の遺言書が実現され、妻が夫の財産をすべて相続したとしても、妻が遺言書を書き直していなければ、最終的には義父母や義兄弟姉妹に財産が渡ります。
実際の相続ではこのようなケースも発生するため、遺言書には予備的遺言を書いておきましょう。予備的遺言とは、「自分よりも先に夫(または妻)が死亡したときは、○○にすべての財産を相続させる」といった内容です。
遺留分の侵害に注意する
兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分の保障があるため、一定割合の相続財産は確実に取得できます。仮に相続財産が3,000万円あり、配偶者と被相続人の親が相続人になるときは、それぞれ以下の遺留分が保障されます。
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配偶者の遺留分:法定相続分2,000万円×遺留分割合1/2=1,000万円
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被相続人の親の遺留分:法定相続分1,000万円×遺留分割合1/2=500万円
配偶者に全財産を相続させると遺言書に書いた場合、義父母の遺留分500万円を侵害することになるため、配偶者は500万円の返還を請求されます。遺留分の侵害は義父母との対立を生むことになり、現金支払いの原則もあるため、遺言書を作成する際は十分に注意してください。
まとめ
子供のいない夫婦に相続が発生したときは、配偶者だけが血縁のない親族となり、義父母や義兄弟姉妹よりも弱い立場になってしまいがちです。義父母や義兄弟姉妹にとっては、「手塩にかけて育てた」「小さい頃から面倒をみた」など、亡くなった方への思い入れもあるでしょう。配偶者と血族の関係が悪ければ、お互いが「財産を渡したくない」と考えてしまい、遺産分割も難航する可能性が高くなります。
配偶者に全財産、または少しでも多く財産を遺したいときは、生前贈与や遺言書を活用してください。遺言書の書き方に迷うときや、効果的な生前贈与を行いたいときは、弁護士や税理士など、相続の専門家に相談してみましょう。



