代償分割とは?遺産分割の手法
相続財産が分割しにくいなどの理由から、相続する財産に偏りが出てしまうときは、「代償分割」という分割方法を検討してみましょう。代償分割とは、特定の相続人だけが高額な財産を取得するときに、他の相続人に対して代償金を支払うことで、取得額のバランスを取る遺産分割方法です。
代償分割を活用できる例として、被相続人の自宅の相続や被相続人が経営していた会社の株などの財産が後継者となる相続人に集中する事業承継などが考えられます。
代償分割以外の分割方法
遺産の分割では、代償分割以外に以下のような分割方法があります。
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現物分割
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換価分割
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共有分割
現物分割
現物分割とは、財産をそのままの形で分割する方法で、たとえば、土地は長男、預貯金は長女が相続するといった分割方法です。
相続人が納得していれば、取得する財産額が偏っていても問題ありません。
換価分割
換価分割とは、遺産の不動産などを売却し、換金したお金を分配する方法です。
財産が現金になるため公平に分割できますが、利益(売却益)が出ると相続税以外にも譲渡所得税を課税される可能性があります。
共有分割
共有分割とは、不動産の所有権を複数の相続人が共有で相続する方法です。
共有分割をすると、1つの財産に複数の権利者がいる状態になるため、活用や処分をするためには共有者全員の同意が必要になるというデメリットもあります。
代償分割のメリット
代償分割のメリットとして、以下の3つが挙げられます。
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代償金を支払うことで公平な相続ができる
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不動産等を売却せずに相続できる
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共有分割しなくて済む
代償金を支払うことで公平な相続ができる
代償分割は、代償金で取得割合を調整できるため、遺産を相続する相続人に資金力があれば、他の相続人も納得する公平な相続が実現しやすいというメリットがあります。
不動産などを売却せずに相続できる
代償金を負担することで、遺産を売却せずに相続できるのも代償分割のメリットです。
代償分割にすることで、遺産をそのまま使用することが可能となり、たとえ売却を検討していても財産によっては、条件のよい売却先をすぐに見つけることは難しいため、売り急いで安く買いたたかれるということも防げます。
また、不動産を売却しないで相続することで小規模宅地等の特例を適用して相続税を減額できる可能性があります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続した宅地の評価額を最大80%減額できる特例で、誰が対象の宅地を相続するかによって適用要件が変わります。
小規模宅地等の特例の適用を受けられる人が宅地を相続することにより、一家の相続税の負担を減少させることが可能となります。
小規模宅地等の特例とは?適用要件や手続き、必要書類をわかりやすく解説
共有分割しなくて済む
不動産は持ち分に応じて共有所有することも可能ですが、世代交代が進むにつれ、共有者も増えてしまうため、最悪の場合「何もできない状態」になる可能性があります。
一方、代償分割では権利が分散しないため、次世代にこのような悪影響を残す心配はありません。
代償分割のデメリット
代償分割を検討するときは、以下のデメリットも考慮しておきましょう。
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対象財産の評価方法で揉める可能性がある
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代償金を準備しなければならない
対象財産の評価方法で揉める可能性がある
一般的に代償金は、対象となる財産の「時価」または「相続税評価額」を基に算定します。
相続税評価額は、時価よりも低くなるように調整されている財産もあるため、どちらの価格を基に代償金を決めるかで、相続人同士で揉める可能性があります。
代償金を支払う側はなるべく低く抑えたいと考え、受け取る側はより多くの金額を受け取りたいと思うからです。
代償金を準備しなければならない
代償金は高額になることが多いため、代償金を支払う人にはある程度の資金力が必要になります。
分割払いも可能ですが、代償金を負担する人に支払い能力がなければ、他の相続人の合意は得られません。また、代償金が未払いになると訴訟などに発展する可能性もあるため、現実的に支払いが難しい金額は設定しないように注意しましょう。
代償分割には相続税以外の税金がかかる可能性がある
相続税だけでなく、代償分割したときに贈与税や譲渡所得税がかかるケースもあります。
贈与税
代償分割では、取得した財産額を超える代償金を支払った場合、「代償金-取得財産」の差額が贈与とみなされるため、贈与税がかかる可能性があります。
また、代償分割をする際に、遺産分割を明記せずに遺産分割協議書を作成してしまうと、代償金が贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性もあります。代償分割する際は、遺産分割協議書に代償分割を明記する必要があるので注意してください。
さらに、死亡保険金を受け取った相続人が、本来の相続財産を超える代償金を支払った場合、相続により取得した財産を超えて他の相続人に財産を渡したことになるため、超えた分が贈与となります。死亡保険金は受取人の固有の財産であり、遺産分割の対象とならないからです。
譲渡所得税
金銭で代償金の全額を賄えないときは、不動産などの現物を渡すことも可能ですが、代償財産として不動産を渡した場合、税法上は時価による譲渡があったとみなされます。
たとえば、長男が被相続人の自宅を相続し、長男がもともと所有していた土地を代償金の代わりとして次男に譲渡したとします。代償財産となる土地の取得額が1,000万円、譲渡時の時価が2,000万円だった場合、差額の1,000万円は利益(譲渡益)になり、長男に譲渡所得税がかかります。
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計算式
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譲渡所得:譲渡価格2,000万円-取得額1,000万円=1,000万円
譲渡所得税は、不動産の所有期間によって適用税率が変わります。所有期間が5年以下(短期譲渡所得)であれば税率は39.63%、5年超(長期譲渡所得)であれば税率は20.315%です。
また、次男には、不動産取得税と登録免許税の負担が発生します。通常、相続では不動産取得税はかかりませんが、代償分割は被相続人から不動産を相続するのではないため不動産取得税がかかります。同様に、登録免許税も登記原因が遺産分割による「贈与」となるため、通常の相続登記よりも高い税率になります。
代償分割をするときの遺産分割協議書の記載方法
代償分割による遺産分割をするときは、遺産分割協議書の書き方にも注意が必要です。代償金が贈与財産とみなされる可能性もあるため、以下の記載例を参考に、遺産分割協議書を作成してください。
遺産分割協議書の記載例
遺産分割協議書
本籍 東京都中央区銀座○丁目○番○号
最後の住所地 東京都港区青山○丁目○番○号
被相続人 分割太郎(令和○年○月○日死亡)
被相続人分割太郎の遺産につき、相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次のとおり分割することに合意した。
1. 相続人分割一郎は次の土地を取得する
所在 東京都港区青山○丁目○番○号
地番 ○番○○
地目 宅地
地積 180.00㎡
2. 相続人分割一郎は、相続人分割二郎に対し、前項記載の土地の取得代償として金10,000,000円を負担し、且つ令和○年○月○日までに、分割二郎の指定する預金口座に振込の方法で支払う。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を2通作成し、署名押印した上で各自1通ずつ所持する。
令和○年○月○日
住所 ○○○○
氏名 分割 一郎 実印
住所 ○○○○
氏名 分割 二郎 実印
まとめ
実際の遺産相続では、土地と預貯金という異なる財産が同額というケースはほぼありません。
主な遺産が家や土地の場合、各相続人の取得分にはどうしても差が出てしまうため、わずかな預貯金しかもらえなかった人は不公平に感じるでしょう。分割しにくい財産があるときは代償分割を検討することになりますが、代償金を支払う人の資金力、財産の評価額など、様々な要素も考慮しなくてはなりません。
また、代償分割で公平に相続しようとしても、代償金の決め方で揉める可能性もあります。遺産分割に困ったときは、相続の専門家にご相談ください。



