遺留分とは
遺留分とは、民法に定められた遺産分割で最低減保障される財産です。
遺留分は法定相続人に保障されており、法定相続分の1/2、または1/3を必ず取得できるようになっています。
遺言書どおりに遺産相続した結果、遺留分の侵害が発生するようであれば、侵害している相手に返還請求することになります。
ただし、遺留分の侵害額は自分で計算する必要があり、また遺留分の請求権がない法定相続人もいるので、まず遺留分の対象者を理解しておきましょう。
遺留分の対象者
遺留分侵害額(減殺)請求できる人を遺留分権利者といい、以下の人が対象になります。
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被相続人の配偶者
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被相続人の実子(すでに死亡している場合は孫)
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認知されている非嫡出子
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被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
遺留分は遺族の生活保障が目的なので、経済的に自立しているとみなされる兄弟姉妹には遺留分がありません。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいますが、認知されていれば実子と同じ法定相続人になり、遺留分の請求も認められます。
上記の遺留分権利者であっても相続放棄した人や相続廃除された人、相続欠格となった人には遺留分はありません。
遺留分の割合は被相続人との関係によって変わるので、次に遺留分の計算方法をみていきましょう。
遺留分の計算方法
遺留分の割合は「法定相続分の1/2」であり、法定相続分は以下のようになっています。
- 配偶者と子供が相続人の場合:配偶者1/2、子供1/2
- 配偶者と親が相続人の場合:配偶者2/3、親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(遺留分なし)
(1)のケースでは、配偶者と子供の遺留分を「法定相続分1/2×遺留分割合1/2」で計算するので、それぞれ遺産の1/4が遺留分になります。
(2)と(3)についても考え方は同じであり、法定相続分に1/2を乗じて遺留分を計算します。
割合の解説だけでは少々わかりにくいので、例を挙げて実際に計算してみましょう。
配偶者と子供が相続人の場合の遺留分
相続時の条件を以下のように仮定し、各自の遺留分がいくらになるのか計算してみます。
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相続財産:6,000万円
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相続人:配偶者と2人の子供
まず各相続人の法定相続分を計算します。
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計算式
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配偶者の法定相続分:6,000万円×1/2=3,000万円
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計算式
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子供の法定相続分:6,000万円×1/2=3,000万円
(2人いるので、それぞれ1,500万円)
遺留分は法定相続分の1/2なので、計算すると以下のようになります。
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計算式
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配偶者の遺留分:3,000万円×1/2=1,500万円
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計算式
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子供の遺留分:3,000万円×1/2=1,500万円
(2人いるので、それぞれ750万円)
相続財産が6,000万円の場合、配偶者は1,500万円、2人の子供はそれぞれ750万円の遺留分があるということですね。
配偶者と親が相続人の場合の遺留分
では次に、子供のいない夫婦のどちらかが亡くなり、配偶者と親が相続人になった場合の遺留分を計算してみましょう。
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相続財産:3,000万円
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相続人:配偶者と被相続人の父母
まず、各相続人の法定相続分を計算します。
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計算式
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配偶者の法定相続分:3,000万円×2/3=2,000万円
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計算式
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親の法定相続分:3,000万円×1/3=1,000万円
(2人いるので、それぞれ500万円)
では1/2を乗じて、各自の遺留分を計算してみましょう。
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計算式
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配偶者の遺留分:2,000万円×1/2=1,000万円
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計算式
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親の遺留分:1,000万円×1/2=500万円
(2人いるので、それぞれ250万円)
相続財産3,000万円で計算した場合、配偶者は1,000万円、両親はそれぞれ250万円が最低限の取り分になります。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺留分権利者以外の人に被相続人から贈与や遺贈があり、自分の遺留分が侵害されてしまったときに、侵害額を返還請求する行為です。
かつては「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、法改正で遺留分侵害額請求となり、請求方法も以下のように変更されています。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い
2019年7月施行の法改正によって減殺から侵害額に変わりましたが、名称だけの変更ではなく遺留分の返還方法も変更されています。
以前は不動産などの現物を返還することになっていましたが、侵害額請求になってからは金銭請求に変わっています。
遺留分侵害額請求の手続きの流れ・必要書類
遺留分を請求する場合は、まず侵害している(多くもらい過ぎている)相手に直接請求します。
つまり、当事者同士の話し合いからスタートするわけですが、直接会えない場合は口頭や電話、メールでも構いません。
ただし、話し合いが難航する可能性も十分にあるため、交渉に不安がある場合は交渉を始める前に弁護士に相談してください。
また、話し合いを始めた時点で遺留分請求権を行使したことになりますが、早期解決の見込みがない場合は、次に解説する内容証明郵便を使うようにしてください。
遺留分について相続人と話し合う
遺留分の侵害があったときは、まず侵害している相続人と話し合ってください。
ただし、遺留分の侵害額を確定させておく必要があるので、遺産総額は正確に計算しておかなければなりません。
相手が納得しないときは、遺留分侵害額の返還交渉を弁護士に依頼してみましょう。
また、相手が返還に応じるようであれば、「遺留分侵害額に関する合意書」を作成し、返還期日などを確定させておく必要があります。
内容証明郵便で請求する
遺留分侵害額請求が話し合いで決着しない場合、後述する調停や訴訟に移行する可能性もあるため、請求の意思表示を書面でも残しておきましょう。
配達証明付きの内容証明郵便であれば、いつ、誰から誰に、どんな文書を送ったかを証明でき、裁判に発展した場合も証拠として提出できます。
内容証明郵便に法的な強制力はありませんが、相手方に「無視はできない」と心理的なプレッシャーを与えることもできます。
なお、どのような文面にすればよいかわからない場合は、弁護士や行政書士など、法律の専門家へ相談してみましょう。
調停による遺留分侵害額の請求
話し合いが平行線のまま決着しないようであれば、遺留分侵害額の請求調停を家庭裁判所へ申し立てます。
請求調停の申立ては基本的に相手方の住所地の管轄裁判所で行いますが、当事者同士の合意があれば、他の家庭裁判所でも申立てできます。
調停は話し合いによる解決を目指すものなので、ドラマや映画で観るような法廷ではなく、小会議室のような部屋で調停委員を交えた話し合いが行われます。
なお、調停の申立てには「遺留分侵害額の請求調停の申立書」が必要となり、各裁判所の窓口、または裁判所のホームページから入手できます。
他にも1,200円分の収入印紙(申立ての費用)、連絡用の郵便切手が必要になるので、あらかじめ裁判所に確認しておくとよいでしょう。
訴訟による遺留分侵害額の請求
調停による遺留分侵害額請求でも決着しない場合は、請求者が原告となって遺留分侵害額請求訴訟を起こします。
被相続人の最後の住所地の管轄地方裁判所、または簡易裁判所に訴状を提出して裁判手続きを始めますが、どちらの裁判所になるかは140万円を境とした請求額によって変わります。
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140万円以下:簡易裁判所
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140万円超:地方裁判所
訴訟を起こす場合には、以下の書類も必要になります。
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訴状
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内容証明郵便(遺留分侵害額の請求として送付したもの)
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遺言書の写し
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被相続人と相続人全員の戸籍謄本
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相続財産の目録
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残高証明書
訴状の書き方は裁判所のホームページにも掲載されていますが、初心者には少々わかりづらい部分もあるため、作成は弁護士へ依頼した方がよいでしょう。
遺留分侵害額請求にかかる費用
内容証明郵便や調停費用など、遺留分侵害額請求には以下の費用がかかります。
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内容証明郵便:一般郵便の加算料金として440円(2枚目以降は260円増)
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配達証明:320円
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調停費用:1,200円分の収入印紙、数千円分の郵便切手代(裁判所により異なる)
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戸籍謄本:1通450円(除籍や改正原戸籍は1通750円)
なお、弁護士に依頼した場合は相場として以下の費用も必要になります。
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相談料:30分あたり5,000円程度(初回は無料の場合あり)
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着手金:30万円程度
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遺留分侵害額請求の意思表示代理費用:1万5,000円~3万円程度
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報酬金:返還できた遺留分の4%~16%程度
内容証明郵便は「e内容証明」を使うと割安料金になりますが、弁護士費用の準備が難しい場合は法テラスの無料相談をおすすめします。法テラスの弁護士費用立替制度を利用すれば分割返済も可能になります。
遺留分侵害額請求には時効があるので注意
相続関係の手続きは期限を定めているものがほとんどですから、遺留分侵害額請求も期限日と時効に注意しなければなりません。
遺留分侵害額を請求できる期限は、以下のように定められています。
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遺留分の侵害を知った日から1年以内
遺留分侵害は相続開始からしばらく経って知ることが多いため、相続開始日を起算日にはしていません。
また、以下の期間が経過すると消滅時効が完成し、遺留分侵害額請求はできなくなるので注意が必要です。
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遺留分請求権を行使しないまま1年経過した場合
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相続開始から10年経過した場合
遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、10年経過すると時効が完成してしまいます。
なお、内容証明郵便を送付すると時効は6カ月間猶予されるので、遺留分侵害額請求の際には必ず利用するようにしてください。
請求期限が迫っているときの対処法
遺留分の侵害を知るタイミングは人それぞれなので、中には請求期限が迫った状態で侵害の事実を知る場合もあります。
請求期限日までにあまり日数がない場合は、ひとまず請求の意思表示をしておきましょう。
口頭や電話、メールでも構いませんが、相手が応じてくれない場合も想定し、内容証明郵便による意思表示をおすすめします。
ただし、文面の構成が初心者には難しく、相手が受け取った郵便を放置、または受取拒否してしまう可能性もあります。
効果的な意思表示になるよう、内容証明郵便の作成は弁護士へ依頼し、弁護士名で送付しておくとよいでしょう。
遺留分を受け取った後は相続税がかかる場合がある
遺留分の侵害額を受け取った結果、取得した相続財産が以下の基礎控除を超えたときは、相続税の申告・納税が必要です。
まずは、以下の計算式から基礎控除を求めましょう。
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計算式
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相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税は基礎控除を超えた部分(課税価格)に課税されます。
また、相続税は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」が申告期限になっているので、すでに期限を経過しているときは、速やかに期限後申告の手続きを行ってください。
なお、遺留分の侵害額を返還したことで相続税がかからなくなる場合、更生の請求によって納め過ぎた相続税が還付されます。
期限後申告や更生の請求の要領がわからないときは、相続専門の税理士に相談するとよいでしょう。
まとめ
遺留分が侵害されている場合、話し合いで解決できれば理想的ですが、請求相手によっては難航してしまうでしょう。
同じ法定相続人でも、仲が悪ければ話し合いに応じてくれない可能性が高く、非嫡出子や愛人の場合は最初から敵意を示してくる場合もあります。
このようなケースでは当事者同士による解決が難しいため、できるだけ早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。
また、今回は遺留分の計算方法も解説しましたが、計算がわかりやすくなるよう現金や預貯金を想定しています。
実際の相続では、遺留分の対象が不動産や有価証券の場合もあるので、評価額がわからなければ遺留分の金額も算出できません。
もし遺留分の侵害が判明した場合は、必ず相続に強い弁護士を頼るようにしてください。
場合によっては税理士の力も必要になるので、各分野の専門家が在籍している法律事務所を尋ねるとよいでしょう。



