相続税についてのお尋ねとは
相続税についてのお尋ねとは、税務署が相続財産を確認するために送付する照会文書です。税務署が調査した結果、被相続人に一定額以上の相続財産がある場合に相続人へ送付されます。
しかし、相続税についてのお尋ねを受け取ったからといっても、相続税の申告や納付が必ず必要なわけではありません。たとえば、相続財産の総額が基礎控除額を下回っていれば、相続税申告は必要ありません。
相続税申告が必要かどうかを判断するには、相続財産の把握が不可欠です。相続税についてのお尋ねが届いた際は、早めに相続財産を洗い出しておきましょう。
なお、相続税についてのお尋ねは2014年までの名称になっており、2015年の税制改正以降は「相続税についてのお知らせ」に変更されています。
この記事では、便宜上「相続税についてのお尋ね」を使用しています。
相続税についてのお尋ねが届くタイミング
相続税についてのお尋ねが届くタイミングは、相続発生日から6~8カ月後が一般的です。
相続税の申告期限が「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」であることを踏まえると、相続税についてのお尋ねが届くタイミングは申告期限が迫っている時期です。
相続税の申告書の作成は、複雑かつ必要書類も複数あるため、申告完了までには時間がかかります。相続税についてのお尋ねが届いてから準備をはじめたのでは、申告期限に間に合わない可能性が高いため、被相続人が亡くなったときは、なるべく早く準備をはじめましょう。
また、相続発生から数年後に、相続税についてのお尋ねが届くケースもあります。相続税についてのお尋ねが相続発生の翌年や翌々年に届いた場合、税務署が「本来申告すべき財産が漏れているのではないか」と疑問視していると考えられます。
相続発生時に「申告の必要はない」と相続人が判断していても、財産調査で把握できなかった財産があるかもしれません。相続発生から時間が経ったあとにお尋ねが届いた場合は、すぐに相続発生当時の相続財産を再び洗い出しましょう。
相続税についてのお尋ねはなぜ送られる?
人が亡くなり、市区町村役場に死亡届が提出されると、役場から管轄税務署に情報が通知されます。その情報をもとに税務署は相続が発生したことを把握します。
また、国税局と税務署にはKSKシステム(国税総合管理システム)が導入されており、被相続人の所得をはじめとする様々な情報を管理しています。加えて、被相続人の預貯金口座や有価証券、所有不動産といった情報の照会を、金融機関や市区町村役場に行うことも可能です。
このように税務署は被相続人の財産状況を細かく把握しています。「一定の相続財産を所有していて相続税がかかる可能性がある」と判断した場合、該当する相続人に相続税についてのお尋ねが送られるのです。
相続税についてのお尋ねは海外資産も対象
海外資産も相続税の課税対象となるため、税務署は海外送金もチェックしています。
海外に100万円を超える送金をした場合、金融機関などから税務署に「国外送金等調書」が提出されるため、被相続人が海外に保有している資産も税務署は把握しています。
また、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する人は、その年の翌年6月30日までに税務署に「国外財産調書」を提出しなければなりません。したがって、海外の預金口座や不動産などの国外財産も税務署は把握しています。
相続税についてのお尋ねの記載事項と書き方
ここからは、 相続税についてのお尋ねの記載事項と書き方を解説します。
相続税についてのお尋ねには「相続税の申告要否検討表」が同封されており、必要項目を記入すると相続税がかかるかどうか判定できます。
記入項目は被相続人や法定相続人、相続財産などの情報が主ですが、書き方を間違えやすい項目もあるため、後述する内容をぜひ参考にしてください。
被相続人と相続人の情報
被相続人の基本情報を記入します。氏名や住所などは、戸籍謄本や住民票の記載内容に合わせてください。
次に、相続人の情報も記載しましょう。相続人の数に加えて、相続人の氏名や被相続人との続柄を記入します。
なお、相続放棄した人の氏名や続柄も記入する必要があるため、注意しましょう。
不動産の情報
不動産の情報に関しては、各項目を以下のように記入してください。
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種類:土地または建物
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所在地:土地や建物の住所地
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面積:単位を「㎡」で記入
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路線価等:路線価地域の場合は路線価。倍率地域の場合は固定資産税評価額
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倍率:倍率地域の場合は評価倍率
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評価額の概算:路線価地域は「路線価×土地面積」、倍率地域は「固定資産税評価額×評価倍率」
なお、建物は路線価等の項目に固定資産税評価額、倍率の項目に「1.0」を記入してください。
路線価や評価倍率は国税庁のホームページに掲載されており、土地・建物の住所地を辿ると確認できます。
固定資産税評価額は、自治体から送付される課税明細書に記載されていますが、手元にないときは役場で固定資産評価証明書を取得しましょう。
株式や投資信託、預貯金などの情報
株式や投資信託は被相続人が亡くなった時点の時価で相続税を計算するため、証券会社や金融機関に数量などを問い合わせてください。
預貯金も亡くなった時点の残高が相続税の課税対象になるため、金融機関で残高証明書を取得しておきましょう。
なお、被相続人が亡くなる直前に預貯金口座から現金を引き出し、葬儀費用などを支払った場合でも、支払った金額は差し引かずに申告要否検討表へ記入します。
生命保険金や死亡退職金などの情報
生命保険金や死亡退職金は、厳密には被相続人が保有する財産ではありませんが、被相続人が契約した生命保険の死亡保険金や勤めていた会社から支給される死亡退職金を相続人が取得した場合、相続税の課税対象として扱われます。
生命保険金や死亡退職金には非課税枠があるため、受取額から以下の金額を差し引いて記入します。
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計算式
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生命保険金や死亡退職金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
なお、生命保険金や死亡退職金は受取人固有の財産になるため、遺産分割の対象ではありません。
家庭用財産や自動車などの情報
家庭用財産に関する財産情報も記入が必要です。
家庭用財産は一般動産を指しており、自動車や骨董(こっとう)品、美術品や宝石類などがあります。
自動車は同じ年式や車種、グレード、走行距離などの中古価格を参考にできますが、市場に出回っていない骨董品や美術品などは専門家による鑑定が必要となるため、専門の業者に問い合わせてみましょう。
相続時精算課税を適用した贈与
相続時精算課税制度を適用して財産の贈与を受けていた場合は、贈与された金額を相続財産に加算しなければなりません。
したがって、相続税の申告要否検討表に贈与を受けた人の氏名や金額などを記入する必要があります。
被相続人が亡くなる前7年以内の贈与
被相続人が亡くなる前7年以内に贈与があった場合も、相続財産への加算が必要です。贈与税の非課税枠110万円以下の贈与であっても加算します。
暦年課税による財産の贈与を受けていた場合、贈与を受けた人の氏名や金額などを記入してください。
なお、暦年贈与は、2024年1月1日から相続財産への加算期間が相続開始前3年から7年へ延長となり、経過措置によって段階的に適用されます。
相続財産へ加算すべき贈与財産がわからないときは、税理士に相談するとよいでしょう。
被相続人の債務と葬式費用
被相続人に債務がある場合、マイナスの財産として相続財産から控除できます。
被相続人の債務には住宅ローンや医療費などの未払金、未納の税金などが該当するため、借入金残高の明細や請求書、納税通知書などを確認してください。
同様に、葬式費用も相続財産から控除できます。ただし、香典返しや初七日、法事のためにかかった費用など、葬式費用として控除できないものもあるため、注意が必要です。
相続税の概算課税価格
ここまで記載した内容をもとに、相続税申告が必要かどうか要否を判断します。
相続税は、課税遺産総額をもとに計算するため、相続財産の総額から債務控除分を差し引き、課税対象となる財産額を割り出しましょう。
そして、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて算出した課税遺産総額がプラスの場合には相続税がかかります。一方、課税遺産総額がゼロまたはマイナスの場合は相続税はかかりません。
相続税についてのお尋ねが届いたときの注意点
相続税についてのお尋ねが届くということは、相続税の申告義務が発生する可能性があると言えます。相続税の申告には期限があり、申告期限を過ぎてしまうと延滞税だけでなく、無申告加算税も課されます。
ここからは、相続税についてのお尋ねが届いたときに意識したい注意点を取り上げます。
回答期限までに返送する
相続税についてのお尋ねには回答期限が指定されているため、期限内に返送しましょう。
相続税についてのお尋ねへの回答は義務ではありませんが、期限内に「相続税の申告要否検討表」に正確な内容を記載して返送すれば、税務署からの疑念を晴らすことに繋がります。
特に、相続財産の額が基礎控除額を下回るなど、相続税申告の必要がない場合には、期限内に返送できるように早めに対応しましょう。
相続税申告を済ませている場合は回答不要
すでに相続税申告を済ませており、行き違いで相続税についてのお尋ねが届いたときは回答不要です。相続税申告の準備を進めている場合も、相続税についてのお尋ねに回答する必要はありません。
ただし、前述した「相続税の申告要否検討表」は、相続税の申告書とは異なります。相続税についてのお尋ねに回答しても、相続税の申告が完了するわけではありません。
相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告書の作成と提出も忘れずに行ってください。
相続税の申告漏れは追徴課税に繋がる
相続税についてのお尋ねへの回答は任意であり、回答を無視しても何らかのペナルティが科されるわけではありません。
しかしながら、相続税についてのお尋ねが届いたということは、「相続税の申告義務が発生する可能性があると税務署側は判断している」と言えます。場合によっては、のちのち税務調査が実施されて、無申告加算税などの追加の税金が課される可能性もあります。
相続税についてのお尋ねが届いたら、相続税申告が必要かどうかや見落としている財産はないかなどを改めて確認するようにしましょう。
相続税についてのお尋ねが届いたら税理士に相談した方がいいケース
相続税についてのお尋ねに回答するためには、相続税の課税対象となる財産を確認したり、相続税額を計算したりしなければなりません。
しかしながら、相続税の課税対象となる財産の確認や税額の計算などは、専門的な知識がないと対応が難しいこともあります。そのため、相続税についてのお尋ねが届いた場合は、税金の専門家である税理士へ相談するとよいでしょう。
特に、後述するケースのような場合は、自身で判断するのが難しいため、税理士への相談をぜひ検討してください。
相続財産と基礎控除額が同額に近い場合
概算で求めた相続財産の総額と基礎控除額がほぼ同額のケースなど、相続税がかかるかどうか慎重に判断する必要がある場合は、税理士への相談が特におすすめです。
たとえば、死亡保険金のようないわゆる「みなし相続財産」は誰が受け取るかによって非課税枠が使えないことがあります。養子縁組をしていない孫、代襲相続人ではない孫が生命保険金を受け取る場合、非課税枠は使えません。このような判断を間違えてしまうと、概算した相続財産の総額にもズレが生じるかもしれません。
税理士に相談すると、相続税の課税対象となる財産を正確に判断してもらえるだけでなく、相続税申告が必要かどうかの判断も任せることができます。
相続税の申告期限が迫っている場合
相続税の申告期限が迫っているときは、相続税の申告要否検討表を税理士に作成してもらうことを検討しましょう。
相続税の申告には、法定相続人の確認や相続財産の把握、特例の適用など、手間や時間がかかる要素が複数あります。そのため、短期間で相続税の申告手続きを一気に進めようとすると、何らかの誤りや漏れが生じる可能性が高くなります。
申告内容に不備があったり、期限後の申告になると追徴課税が課される恐れがあるため、相続税の申告期限に余裕がない場合は、税理士への相談をぜひ積極的に活用してください。
まとめ
税務署から相続税についてのお尋ねが届いたときは、なるべく回答期限までに返送を済ませましょう。相続税についてのお尋ねが届くということは、相続税が発生する可能性が高いことを示していると言えます。
「相続税申告が必要なのに無申告」という状況にもなりかねないため、この記事を参考に、なるべく早めに対応を行ってください。
税務署から突然書類が届くと、不安を覚える方も少なくないでしょう。特に、相続税の申告期限が迫っている場合などは、相続を専門とする税理士へご相談ください。専門家による適切なサポートにより、相続税申告を安心して進められます。



