生命保険金にかかる税金の種類
生命保険に加入している場合、被保険者が亡くなったときに死亡保険金が支払われます。
どちらも税金の課税対象ですが、契約者(保険料負担者)・被保険者(保険に加入している対象者)・受取人の関係によって、かかる税金の種類が変わります。
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相続税
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所得税と住民税
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贈与税
生命保険金にかかる税金
保険会社から生命保険金を受け取る場合、契約パターンによって以下のように税金の種類が変わります。

それぞれの税金(住民税以外)の計算方法は後ほど解説しますが、贈与税がかかる契約パターンであれば、受取人の税負担を考慮しておく必要があります。
生命保険金の受け取りに税金がかからないケース
所得税法施行令第30条第1号では「身体の傷害に起因して支払を受けるもの」を非課税所得としており、以下のような給付金や一時金などには所得税がかかりません。ただし、保険契約において受取人が被相続人以外である場合となります。
被保険者と受取人が被相続人である場合には、相続発生後に保険会社に請求するとき、相続税の課税対象となりますので注意しましょう。
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通院給付金
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入院給付金
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手術給付金
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先進医療給付金
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就業不能給付金
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特定疾病保険金
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がん診断一時金
生命保険にかかる税金(贈与税・相続税・所得税)の計算の仕方
贈与税や相続税、所得税は以下のように課税されるため、基礎控除(非課税枠)や計算方法を知るとわかります。
贈与税の計算方法
生命保険の被保険者・契約者(保険料負担者)・受取人がすべて異なる場合、被保険者が亡くなったときに支払われる死亡保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされます。
贈与税の基礎控除は年間110万円であるため、直系尊属からの死亡保険金が3,000万円だったときの基礎控除後の課税価格は以下のようになります。
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計算式
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基礎控除後の課税価格:死亡保険金3,000万円-基礎控除110万円=2,890万円
贈与税率は所得税率よりも高く、直系尊属からの贈与として考えると2,890万円になります。
父母や祖父母が子供や孫に贈与する場合、贈与した年の1月1日時点で受贈者が18歳未満であれば一般贈与税率、18歳以上の場合は特例贈与税率が適用されます。
税率の違いは以下の速算表を参考にしてください。
| 課税価格 | 一般贈与税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
| 課税価格 | 特例贈与税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
では、直系尊属から3,000万円の贈与を受けた場合、贈与税がいくらになるか、一般贈与税率と特例贈与税率を比較してみましょう。なお、贈与税の課税価格はどちらも2,890万円です。
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計算式
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一般贈与の贈与税:2,890万円×一般贈与税率50%-控除額250万円=1,195万円
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計算式
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特例贈与の贈与税:2,890万円×特例贈与税率45%-控除額265万円=1,035.5万円
一般贈与に比べて、特例贈与は159万5,000円ほど低くなります。
相続税の計算方法
保険契約者(保険料負担者)が亡くなり、みなし相続財産として死亡保険金を受け取る場合、以下の非課税枠を適用できます。
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計算式
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死亡保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
法定相続人が2人、死亡保険金3,000万円の場合は、1,000万円(500万円×2人)が非課税になり、残りの2,000万円のみ相続税の課税対象となります。
相続税にも以下の基礎控除があるため、死亡保険金(課税対象分)を含めた遺産総額が基礎控除以下であれば相続税はかかりません。
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計算式
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相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人が2人であれば、基礎控除は4,200万円(3,000万円+(600万円×2人))です。
受取人が配偶者の場合、1億6,000万円または配偶者の法定相続分のどちらか多い方まで非課税になる配偶者の税額軽減も活用できます。
【関連記事】相続税の節税に生命保険が向いている理由【生命保険で相続税対策をするときの注意点も解説】
所得税の計算方法
保険契約者(保険料負担者)と受取人が同一であれば、死亡保険金は一時所得となり、所得税がかかります。
一時所得として死亡保険金を受け取る場合、払込保険料と特別控除50万円を差し引けるため、課税額の計算は以下のようになります。
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計算式
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課税額の計算方法:(死亡保険金-払込保険料-特別控除50万円)×1/2
一時所得は給与などの所得と合計し、1/2を乗じて税額を計算します。
では、死亡保険金3,000万円、払込保険料400万円のケースで計算してみましょう。
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計算式
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一時所得の課税額:(3,000万円-400万円-50万円)×1/2=1,275万円
他に所得がなく、控除は基礎控除のみであれば、税額は1,275万円となります。なお、所得税の税率は以下の速算表を参考にしてください。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
また、所得税の金額は以下のように計算します。
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計算式
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所得税の金額:課税所得金額×税率-控除額
課税される所得金額が1,275万円の場合、所得税の金額は以下のようになります。
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計算式
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所得税の金額:1,275万円×所得税率33%-控除額153.6万円=267.15万円
前述の贈与税に比べると、税負担はかなり軽くなっています。
生命保険金(死亡保険金)にかかる税金のうち、もっとも高額になりやすいのが契約者(保険料負担者)と受取人が違う契約パターンのときにかかる贈与税です。
贈与契約書を作成し、計画的に行う贈与であれば節税も可能ですが、被保険者の死亡時期は予測ができず、死亡保険金も一括で受け取るケースが多いでしょう。
生命保険金に関するよくある質問
生命保険金は特殊な相続財産になるので、受取人の指定などを詳しく知りたいときは、以下のよくある質問を参考にしてください。
「受取人は変更できるの?」などの疑問がある方や、生命保険金を複数の相続人に渡したい方は、契約変更や受取人の指定範囲を理解しておくとよいでしょう。
死亡保険金の受取人の指定範囲はどこまで?
保険会社によって異なりますが、不正な保険金の受け取りを防止するため、原則として死亡保険金の受取人となれるのは、配偶者および二親等内の血族です。
死亡保険金は遺族の生活保障が主目的になるため、配偶者や子供を受取人にするケースが一般的でしょう。
二親等内の血族には亡くなった方の両親や祖父母、孫や兄弟姉妹が含まれており、死亡保険金の不正受給などを防ぐため、受取人は近しい親族に限定されています。
ただし、これらの人がいない場合は、以下のように三親等の血族や第三者を指定できる場合もあります。
【死亡保険金の受取人の指定範囲】
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配偶者
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一親等の血族:父母と子ども
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二親等の血族:祖父母、孫、兄弟姉妹
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三親等の血族:叔父・叔母、甥・姪(二親等内の血族がいないときに指定できるケースがあります)
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婚約者や親密な関係にある第三者(一定要件を満たしていれば指定できるケースがあります)
なお、死亡保険金の受取人は複数人を指定できるため、配偶者50%、子ども2人にそれぞれ25%ずつといった配分も可能です。
死亡保険金の受取人は変更できるのか?
死亡保険金の受取人はいつでも変更できるため、保険会社に連絡して、所定の手続きを済ませておきましょう。ただし、受取人を変更するときは被保険者の同意が必要です。
死亡保険金の受取人は遺言書でも変更できますが、保険契約の見直しで変更する場合は一定範囲の人に限られます。
基本的には配偶者と二親等の血族がいない場合に限り、叔父や叔母、甥や姪などの三親等血族を受取人に指定できる場合があります。
また、婚約者や親密な関係にある第三者が同一生計などの要件を満たしていれば、契約変更によって死亡保険金の受取人になれるケースがあるでしょう。
受取人の変更は保険会社によって対応が異なりますが、同姓のパートナーを受取人に指定できる場合もあります。死亡保険金の受取人を変更したいときは、まず保険会社に変更可能な範囲を確認してください。
なお、死亡保険金は遺産分割の対象ではありませんが、一部の親族だけが死亡保険金を受け取ると不公平感が生じてしまい、親族関係が悪化するかもしれません。たとえば、自宅などの高額不動産を相続できない親族や、経済的に困っている親族がいれば、死亡保険金の受取人に指定してもよいでしょう。
しかし、経済的に余裕がある親族や、生前贈与を受けている親族の場合、死亡保険金の受取割合を低くする、または受取人に指定しない方がよいケースもあります。死亡保険金を含めた相続財産が一定額を超えると、相続税もかかるので要注意です。
相続税は現金一括納付が原則になっているため、受取人の税負担も考慮しておくとよいでしょう。
まとめ
生命保険金(死亡保険金)は契約パターンによって課税される税金が変わり、高額な税金になる可能性が高いのは契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人がすべて異なる贈与税がかかるケースです。
受取人の税負担を考慮して、相続税が課税される契約パターン(契約者(保険料負担者)と被保険者が同一)を検討するとよいでしょう。
今の保険契約の仕方で税金上の問題がないか心配な方は税理士に相談することをおすすめします。



