相続財産清算人とは
相続財産清算人とは、相続人のあることが明らかでないときに、利害関係人または検察官の申し立てにより家庭裁判所によって選任され、相続財産の管理や清算をし、最終的に残った財産を国庫に帰属させる職務を行う人のことをいいます。
相続人のあることが明らかでないときとは、法定相続人が誰もいない場合や、相続人の全員が相続放棄をした場合、相続人が相続欠格または相続廃除によって相続権を失い、その相続人に代わって代襲相続する人もなく、また他に相続人がいない場合がこれに当たります。
なお、相続人が行方不明の場合や、遺言によって相続財産の全部に対して包括受遺者がいる場合は、相続人のあることが明らかでないときには当たりません。
まず初めに、相続財産清算人に関する基本的な事項について見てみましょう。
相続財産清算人と相続財産管理人との違い
2021年の民法改正(施行日は2023年4月1日)により、従来の相続財産管理人は「相続財産清算人」に名称が変更され、新たに「相続財産管理人」制度が設けられました。
施行日前に相続財産を清算するために選任された相続財産管理人は、施行日以後、相続財産清算人とみなされ、また、施行日前に相続財産を清算する目的で相続財産管理人の選任を目的になされた申し立ては、施行日以後、相続財産清算人の選任の申し立てであるとみなされます。
民法改正後、新たに設けられた「相続財産管理人」は、相続財産の保存を目的とする管理権限のみを有し、相続財産の清算権限を有しません。一方、「相続財産清算人」は、相続財産の管理権限および清算権限を有します。
相続財産清算人に選任されるのはどのような人か
家庭裁判所は、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を管理・清算するのにもっとも適任と認められる人を相続財産清算人に選任します。
相続財産清算人には、弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースが多く、たとえ相続財産精算人の候補者を推薦していても、その候補者が必ずしも相続財産清算人に選任されるわけではありません。
相続財産清算人の職務
相続財産清算人の職務は、相続財産を管理し、相続財産の債権者や受遺者を確認して、それらの人に相続財産から支払いをしたり、特別縁故者に相続財産を分与するための手続きをしたりします。これらの支払い後、相続財産が残った場合には、残余財産を国庫に引き継ぐことになります。
なお、相続財産清算人は、他人の財産を管理する責務を負っており、相続財産清算人が、管理する相続財産から不当に支出したり、浪費したりすることは「不正行為」に当たります。
相続財産清算人が「不正行為」を行うと、相続財産清算人を解任されたり、賠償責任を追及されたり、刑事事件(業務上横領罪や背任罪等)として告訴・告発されたりすることがあります。
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相続財産清算人の選任が必要なケース
相続財産清算人は、上述したように、相続人のあることが明らかでないときに、利害関係人または検察官の申し立てにより家庭裁判所によって選任されます。
なお、申立人となる利害関係人は、相続財産清算人の選任申立後、相続財産清算人の選任の際に、清算費用および清算人報酬として70万円程度の予納が必要となるため、自分が回収できる債権額との費用対効果を考えた上で申し立てをする必要があります。
相続財産清算人の選任が必要なケースとしては、代表的なものとして以下のようなケースが挙げられます。一つずつ見てみましょう。
被相続人に対し債権を有している債権者が債権の回収を図るケース
被相続人に対し債権を有していても、相続人のあることが明らかでないときには、請求相手がいないことになります。
したがって、このような場合には、被相続人の債権者は家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選任された相続財産清算人を相手に債権の回収を図ることができます。
被相続人の特別縁故者が相続財産の分与を受けるケース
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人、その他被相続人と特別の縁故があった人をいいます。
内縁の配偶者、届け出をしていない事実上の養子や養親、長年日常生活の世話や看護を献身的に行っていた人などが特別縁故者に当たる場合がありますが、通常の交際の範囲を超えない縁故は、特別縁故者とは認められません。また、被相続人の祭祀法事を行った(死後縁故)だけでは特別縁故者には該当しません。
特別縁故者であることを主張する場合は、特別の縁故があったことを証する文書などの資料を提出する必要があります。
特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、まず家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、その後、相続人の不存在が確定し、相続財産を清算して残余財産がある場合、相続人捜索の公告期間の満了後3カ月以内に、家庭裁判所に「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」をする必要があります。
家庭裁判所は、相当と認めるときは、特別縁故者に、清算後残った相続財産の全部または一部を分与できます。
なお、不動産の分与が認められた場合は、分与を受ける特別縁故者は、相続財産分与の審判に基づき単独で、登記義務者を相続財産法人として、登記申請ができます。
また、現金や動産の分与が認められた場合は、相続財産清算人が分与を受ける特別縁故者に対して、分与すべき現金を支払い、動産を引き渡します。
相続放棄後の不動産の保存義務を回避するケース
相続人が相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
しかし、相続放棄をした人(相続人)は、その放棄のときに被相続人所有の不動産を現に占有している場合には、相続財産清算人に当該不動産を引き渡すまで、その不動産の保存義務を負います。
したがって、この保存義務を回避するためには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申し立てをする必要があります。
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相続財産清算人の選任手続きの流れ
相続財産清算人の選任手続きの流れを見てみましょう。
家庭裁判所への申し立て
相続財産清算人は、利害関係人または検察官の申し立てにより家庭裁判所が選任します。
利害関係人とは、被相続人の債権者、特定遺贈の受遺者(全部包括受遺者は除く)、特別縁故者などです。
相続財産清算人の選任
家庭裁判所は、上述したように、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を管理・清算するのにもっとも適任と認められる人を相続財産清算人に選任します。
相続財産清算人の選任後の流れ
続いて、相続財産清算人の選任後の流れを見てみましょう。
相続財産清算人の選任および相続人捜索の公告
家庭裁判所は、相続財産清算人を選任したときは、遅滞なく、相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告および相続人を捜すための公告を6カ月以上の期間を定めて行います。
相続人捜索の公告の期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
相続財産の債権者および受遺者に対する請求申出の公告および催告
相続財産清算人は、相続財産清算人選任の公告があったときは、2カ月以上の期間を定めて、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします。
上記の請求申出の期間は、相続人捜索の公告の期間満了(6か月)までに満了するように公告します。
定められた請求申出期間内に申出をしなかった相続財産の債権者および受遺者はその権利を失います。
相続財産の債権者および受遺者への弁済
相続財産清算人は、上記の請求申出期間満了後、期間内に申出をしたか、またはすでに判明している相続財産の債権者および受遺者に対し、相続財産から支払いをします。
相続財産の債権者や受遺者への支払いのために、相続財産清算人が相続財産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要であり、売却方法は競売か任意売却となります。
相続財産の債権者や受遺者への支払いによって相続財産がなくなった場合には、相続財産の清算手続きは終了します。
特別縁故者に対する相続財産の分与
相続人捜索の公告がなされ、上記の請求申出期間満了までに申出がないときは、相続人の不存在が確定します。
相続人の不存在が確定した場合、特別縁故者は、上記の請求申出期間満了後3カ月以内に、家庭裁判所に相続財産分与の申し立てができます。
家庭裁判所は、相当と認めるときは、特別縁故者に、清算後残った相続財産の全部または一部を分与できます。
特別縁故者への相続財産の分与によって相続財産がなくなった場合には、相続財産の清算手続きは終了します。
残余の相続財産の国庫帰属
相続財産の債権者および受遺者への支払いや、特別縁故者への相続財産の分与をした後、なお残余の相続財産(分与がされないときは、清算後の残余の相続財産)があるときは、相続財産清算人は、その相続財産を国庫に帰属させる手続きをしなければなりません。
残余の相続財産を国庫に帰属させる手続きが完了すると、相続財産の清算手続きは終了します。
まとめ
今回は、相続財産清算人とはどのような役割の人か、相続財産清算人の選任が必要なケースや選任手続きの流れ、相続財産管理人との違いなどを解説しました。
被相続人が亡くなって相続が開始したとき、相続人の存在・不存在が明らかでない場合もあります。
そのような場合に、まず思い浮かぶのが、被相続人に対し債権を有している債権者、被相続人から遺贈を受けた受遺者、あるいは被相続人の特別縁故者は、被相続人の相続財産からどのようにして弁済や分与を受けられるのかということです。
これらの手続きがなされるためには、その前提として、相続財産を管理・清算できる人がいなければなりません。この重要な役割を担う人が、民法改正により従来の「相続財産管理人」から名称変更された「相続財産清算人」なのです。
相続財産清算人は、相続財産の債権者や受遺者に相続財産から支払いをしたり、特別縁故者に対する相続財産分与の審判に従って特別縁故者に相続財産を分与するための手続きをし、その後残った相続財産を国庫に帰属させることになります。
被相続人にお金を貸していた方や、被相続人の不動産を使用している状態で相続放棄をした方などは、ぜひ、弁護士や司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。



