相続税は遺産額が基礎控除額以下であればかからない
相続税は、被相続人(亡くなった人)が亡くなったときに所有していた遺産(相続財産)に対して課税され、国税庁の「相続税の申告実績の概要」によると、近年の相続税の課税割合は10%弱、被相続人の約10人に1人に対して課税されています。すべての被相続人に相続税がかかるわけではない理由は、この遺産額までは相続税を課税しないとする基礎控除(非課税枠)があるからです。
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求め、遺産額がこの金額以下であれば、相続税の申告義務や納税義務はありません。
つまり、被相続人の現預金や不動産といったプラスの財産から借金などのマイナスの財産を差し引いた純財産が、基礎控除額以下であるかどうか比較して判断します。
相続税の計算の仕組み
相続税の計算は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた純財産から基礎控除額を控除し、各法定相続人が法定相続分に従って取得したものと仮定して各法定相続人の税額を計算します。そして、各法定相続人の税額を合計した相続税の総額を、実際に取得した財産割合で按分し、各相続人の納付税額を計算します。
生命保険金・死亡退職金には相続税の非課税枠がある
被相続人が亡くなったときに受け取る生命保険金や死亡退職金も相続税の課税対象となりますが、これらは遺された家族の生活保障を目的とした財産であるため、基礎控除とは別に非課税枠が設けられています。
非課税枠の計算方法
生命保険金や死亡退職金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算します。
たとえば、法定相続人が3人の場合は、500万円×3人=1,500万円まで非課税となります。この非課税枠は、3人で均等に生命保険金を受け取るのではなく、配偶者が1人で全額受け取った場合でも、配偶者が受け取った生命保険金に非課税枠1,500万円を適用することができます。たとえば、配偶者が生命保険金2,000万円を受け取った場合であれば、非課税枠1,500万円を差し引いた500万円が課税対象となります。
非課税枠を適用できるのは法定相続人のみ
生命保険金や死亡退職金の非課税枠を適用できるのは法定相続人のみです。そのため、生命保険金の受取人が法定相続人ではない孫の場合、非課税枠を適用できないため、受け取った生命保険金すべてが相続税の課税対象となります。
なお、たとえ生命保険金や死亡退職金の非課税枠を使いきれなかったとしても、他の財産から差し引くことはできません。
生命保険金や死亡退職金から非課税枠を差し引いた残額と、ほかの財産との合計額が相続税の基礎控除額以下である場合、相続税の申告と納税は不要です。
特例や税額控除の適用で非課税になる可能性がある
生命保険金や死亡退職金の非課税枠を適用しても基礎控除額を超えている場合でも、以下で解説する特例や税額控除によって非課税になることもあります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人が所有していた宅地の評価額を最大80%減額できる特例です。主な財産が自宅である場合、この特例を適用することで遺産額が基礎控除額以下となり、相続税がかからなくなるというケースも多くあります。小規模宅地等の特例については、下記の項目もご参考にしてください。
小規模宅地等の特例とは?適用要件や手続き、必要書類をわかりやすく解説
なお、小規模宅地等の特例を自宅の敷地に適用するには、主に配偶者や、被相続人と同居していた親族であることが要件となりますが、下記のような要件を満たすことで非同居親族も適用可能となります。
家なき子の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人の配偶者や同居親族がいない場合には、宅地の取得者がマイホームを持たない親族であれば、被相続人と同居していなくても小規模宅地等の特例を適用することができます。これを俗に「家なき子特例」といいます。
なお、この家なき子特例を利用した租税回避が相次いだため、2018年の税制改正で、次のいずれかに該当する場合は、この特例の適用を受けられなくなりました。
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相続開始前に一度でも相続開始時に住んでいる家屋を所有していたことがある場合
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相続開始前3年以内に、取得者や取得者の配偶者、三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する建物に住んだことがある場合
家なき子特例については、下記の項目もご参考にしてください。
家なき子特例とは?小規模宅地等の特例が使える適用要件や必要書類について解説
配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続によって取得した遺産額が1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかからないという制度です。つまり、相続人が配偶者のみの場合、法定相続分は1(全部)となるため、たとえ財産額が10億円であったとしても配偶者に相続税はかかりません。
相続税の配偶者控除については、下記の項目もご参考にしてください。
1億6,000万円まで無税の相続税の配偶者控除とは?適用要件や注意点も、具体的な計算方法を解説
未成年者控除
未成年者控除とは、相続人が18歳未満の未成年の場合に、満18歳に達するまでの年数1年につき10万円を相続税額から控除できる制度で、控除額は次の式で計算します。
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計算式
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未成年者控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
障害者控除
障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者の場合に、満85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)を相続税額から控除できる制度で、控除額は次の式で計算します。
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計算式
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障害者控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者の場合は20万円)
贈与税額控除
贈与税額控除とは、相続税の課税価格に加算された「相続開始前7年以内に贈与された財産」にかかる贈与税額を相続税額から控除できる制度で、贈与税と相続税の二重課税を防ぐ仕組みとなっています。
相次相続控除
相次相続控除とは、相続開始前10年以内に被相続人自身が相続や遺贈などによって財産を取得し相続税が課されていた場合、その被相続人から財産を引き継いだ人の相続税額から一定の金額を控除できる制度です。
たとえば、8年前に亡くなった祖父から父が相続していた場合、その父が亡くなったときの相続で相次相続控除を適用できます。短期間に相続が続くと、過度な税負担を強いられるため、その点に配慮した措置となっています。
上記の例では、父が祖父から相続したときに納付した相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、今回の父の相続にかかる相続税額から控除できます。
外国税額控除
外国税額控除とは、被相続人の財産の一部が相続税(に類する税)制度のある外国にある場合、その国と日本とで二重に相続税が課税されることを防止するために、外国で相続税を納税していたときには、日本で納める相続税のうち、外国の財産部分の割合を控除できる制度です。
外国税額控除額は、外国で納税した相続税(に類する税)の額と、日本の相続税額に取得した相続財産に対する海外にある財産の割合を掛けて求めた額を比較し、どちらか少ない額となります。
相続税がかからない場合でも申告が必要なケースがある
相続税は、遺産額が基礎控除額以下で相続税額がかからないときは、申告が不要です。しかし、特例や税額控除を適用して非課税となった場合には、申告が必要となるケースがあります。
未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除を適用して、非課税となった場合は申告が不要ですが、その他の特例や税額控除を適用して非課税となった場合には、申告が必要となります。特に、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用すると非課税になる場合がありますが、この場合は申告義務がありますのでご注意ください。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月です。相続税がかからなくとも、申告が必要な特例や税額控除の適用を受ける場合には、忘れずに申告しましょう。
まとめ
相続税が非課税になるケースについて、相続税対策に使える特例や税額控除なども含めて解説しました。
相続税が非課税でも申告が必要なケースがあることに驚く人もいるでしょう。財産額が基礎控除額以下であれば申告義務はありませんが、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの適用を受ける場合は、非課税でも申告が必要となります。
申告が必要かどうかの判断を間違えてしまうと、本来支払う税額の他に、無申告加算税や延滞税を納めることになります。
相続財産の評価や規定の適用など、不安に感じる部分があれば、相続を専門とする税理士に相談するとよいでしょう。



