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遺産分割

最終更新日:2025.01.31

続でもめる家族の特徴とは?
もめないためにできる対策と併せて解説

相続でもめる家族の特徴とは?もめないためにできる対策と併せて解説

このコンテンツでわかること

  • ■ 相続でトラブルになりやすい家族の特徴
  • ■ 相続トラブルにならないための対策
  • ■ 相続でもめたら弁護士に相談

相続が発生したら、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分ける必要があります。相続はお金が絡むため、スムーズに遺産分割協議が進まずトラブルに発展してしまうケースもあります。

特に、相続人同士の仲が悪い場合や、家族以外の受遺者(遺言により財産を譲り受ける人)がいる場合、相続でもめる可能性が高いと考えられます。相続でもめるといつまでも財産が共有状態のままとなり、預貯金などの財産を自由に処分できない状態が続く恐れがあります。

今回は、相続でもめる家族の特徴やもめないためにできる対策を解説します。

相続でトラブルになりやすい家族の特徴

相続でトラブルになりやすい家族の特徴には、さまざまなパターンがあります。

以下では、代表的なパターンとトラブルに至る具体例を解説します。いずれかに該当する場合は、可能な範囲で対策を行いましょう。

相続人の中に不仲や疎遠の人がいる

相続人の中に不仲や疎遠の人がいると、相続トラブルになりやすい傾向があります。双方が「嫌いな相手が、相続によって得をするのはイヤだ」と考えることで、円滑な遺産分割が阻害されてしまうためです。

たとえば、相続人が「母・長女・次女」の3人というシチュエーションで、昔から姉妹の仲が悪いとどうなるでしょうか。長女と次女が、それぞれの主張をしていつまでも遺産分割協議がまとまらない事態が想定されます。

母が間を取り持って遺産分割協議が成立したとしても、その後、母が亡くなったとき(二次相続)には間を取り持ってくれる人がいません。仲が悪い当事者同士で遺産分割協議を行う場合、いつまでも互いの意見が平行線を辿ってまとまらない恐れがあります。

相続人の中に疎遠な人がいる場合も、円滑なコミュニケーションが取れない可能性が考えられるでしょう。

たとえば、被相続人に子供がいない場合、被相続人の配偶者と被相続人のきょうだいが相続人となるケースがあります。被相続人の配偶者ときょうだいが日常的にコミュニケーションを取っている間柄であれば問題ありませんが、ほとんど連絡を取っていないケースもあるでしょう。

財産が、配偶者が住む自宅である場合、被相続人が亡くなったあとも配偶者は自宅に住み続けたいと思っているものの、きょうだいは遺産を分けろと主張するケースもあります。

このように相続人の中に不仲や疎遠の人がいる場合、互いの感情が先立ってしまったり、人間関係が希薄で円滑な話し合いができなかったりすることで、もめてしまうことがあるのです。

非嫡出(ちゃくしゅつ)子など現在の家族以外の相続人がいる

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない(結婚をしていない)男女の間に生まれた子供のことです。非嫡出子は、出産の事実により当然に母親との法律上の親子関係が生じ、母親の相続権を有します。しかし、父親とは認知がない限り法律上の親子関係が生じないため、父親の相続権は有しません。

父親が認知をした場合、非嫡出子の出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じ、父の相続権を有します。被相続人の亡きあと、子供を認知する旨の内容の遺言書が見つかるなど、突如として非嫡出子が相続人に浮上するケースもあります。

相続人にとって、非嫡出子は「突然現れた他人」ともいえる存在です。生前に、被相続人が非嫡出子の存在を相続人に伝えていることもありますが、被相続人が亡くなったあとに発覚するケースは少なくありません。

認知された非嫡出子の存在が明らかになると、混乱が生じるのはもちろんですが、相続人が増えることで1人当たりの相続分も減少してしまいます。他の相続人の感情として、赤の他人である非嫡出子に対して「財産を渡したくない」と考えるのは何ら不思議ではありません。

認知された非嫡出子の場合、相続権を有するものの、他の相続人からすると「不利益を被った」と感じてしまうでしょう。

介護負担が一部の人に偏っている

相続人のうち一部の人が被相続人を献身的に介護していた場合、相続発生時にトラブルが起こるリスクがあります。被相続人の介護をしてきた相続人が、「私1人で親の介護を頑張ってきたのに、みんなで遺産を平等に分けるのは納得できない」という感情を持ちやすいためです。

たとえば、被相続人の長女が10年間にわたって、1人で親の介護をしていた場合、相続発生時に、長女は他の相続人に対して「少し多く遺産を分けてほしい」と考えても不思議ではありません。

一方、他の相続人は「長女は、親のお金でこれまで生活してきたのに、他の相続人より多く相続するのはおかしい」と不満を抱くこともあります。

なお、法律上では「寄与分」という、介護をしていた相続人が他の相続人よりも多くの遺産を相続できる制度があります。

しかし、一般的に寄与分は認められにくいのが実情です。介護をしていた相続人のおかげで、外部の介護サービス事業者を利用せずに済んだ、などといった被相続人の財産の維持または増加に因果関係が認められる「特別な貢献」であることが求められるためです。

このように介護をした人の苦労は報われにくく、逆に財産を使い込んだのではないかと疑われるケースもあり、相続トラブルの原因となりやすいのです。

被相続人に内縁関係の人がいる

被相続人に内縁関係の人がいる場合、トラブルになる恐れがあります。内縁関係とは、実態的には夫婦同然の共同生活をしているものの、婚姻届を提出しておらず戸籍上の夫婦ではない男女の関係のことで、内縁関係のパートナーは相続権を有しません。

相続権を有しないため、被相続人の内縁関係の人は遺産分割協議に参加できません。しかし、被相続人が内縁関係の人に遺産を相続させる旨の遺言書を残していると、事態は複雑になります。

ここで、遺産分割に関する基本的なルールを解説します。

遺言書がある場合 遺言書の内容どおりに遺産を分ける
遺言書がない場合 相続人全員が同意するまで話し合う(遺産分割協議を行う)

つまり、内縁関係の人以外が遺言書どおりの遺産分割に反対しても、内縁関係の人が遺言書どおりの遺産分割を希望したら、遺言書の内容に沿って遺産分割をしなければなりません。

法定相続人からすると、内縁関係の人の存在によって継承できる財産が減少します。そのため、法定相続人が遺言書の有効性をめぐって裁判を起こすケースも考えられるでしょう。

高額な学費など特別受益を受けた親族がいる

相続人の中に、高額な学費や住宅取得資金の援助など特別受益を受けた人がいる場合も注意が必要です。特別受益とは、簡単にいうと生前贈与のことで、遺産を先にもらったものと考えられています。

たとえば、「母・長男・長女」の3人家族で、長男へ住宅取得資金として母が1,000万円を生前贈与したとします。その後、母が亡くなって相続が発生し、相続発生時に母は4,000万円の資産を有していたケースで考えてみましょう。

一見すると、相続が発生したときの母の遺産は4,000万円であるため、長男と長女で2,000万円ずつ分ければ問題なさそうです。しかし、長男への生前贈与1,000万円は特別受益にあたり、相続を待たずに遺産を先にもらったものです。

長女からすると、長男への生前贈与がなければ、母が亡くなった時点の遺産は4,000万円ではなく5,000万円であったはずなのです。このような特別受益は、贈与が成立しているので相続税の計算対象にはなりませんが、遺産分割においては遺産に足し戻すことになります。

具体的には、以下のような流れで遺産分割します。

  1. 相続が発生したときの遺産4,000万円に特別受益1,000万円を足し戻す(遺産額5,000万円)
  2. 長男と長女の法定相続分は、それぞれ5,000万円×1/2=2,500万円となる
  3. 長男はすでに1,000万円を贈与されているため、長男は1,500万円・長女は2,500万円を相続する

なお、贈与者(今回の事例では母)が「特別受益の持戻し免除の意思表示」を行うと、相続発生時に生前贈与分を足し戻さなくて済みますが、「特別受益の持戻し免除の意思表示」は口頭でも成立するため、書面がない場合には、言った、言わないの水掛け論となりトラブルになるケースが多いのです。

このように特別受益がある場合は、相続人間で不公平感が生じやすく、具体的な特別受益がいくらかわかりづらい、特別受益の持戻し免除の意思表示が不明確などの理由から、トラブルになりやすいのです。

生前に遺産を使い込んだ親族がいる

相続人の中に、生前に被相続人の遺産を使い込んだ人がいると、トラブルになる可能性があります。

たとえば、被相続人と同居していた相続人が勝手に預貯金を引き出して自分のために使っているケースもあります。相続財産の調査において、他の相続人による不自然な引き出しを発見したときは、トラブルに発展してしまうでしょう。

また、他の相続人が「不当利得返還請求」を行い、裁判に発展することもあるでしょう。不当利得返還請求とは、法律上の原因がなく不当に利益を得た人に対して、損失を被った人が当該利益の返還を請求することです。

しかし、相手が「被相続人の生活費や介護費用として使ったものである」などと主張した場合、裁判が長期化するリスクがあります。

不当利得返還請求とは?使い込まれた財産の請求方法と時効・注意点について

不動産など遺産分割が難しい財産が多い

遺産のほとんどが不動産や貴金属など、遺産分割が難しい財産であるときも相続トラブルになる可能性があります。預貯金や有価証券(株式や債券)などとは異なり、不動産は分割できないためです。

不動産を売却して、現金化したうえで分ける方法(換価分割)もありますが、相続発生後も不動産に居住し続ける相続人がいる場合には用いることはできないでしょう。

たとえば、相続人が被相続人の「長男・長女」の2人で、遺産の内訳が「預貯金100万円、自宅の土地と建物2,900万円(合計3,000万円)」というケースで考えてみましょう。

この場合、長男と長女が1,500万円ずつ分ければ公平な遺産分割を実現できます。しかし、1,500万円ずつ分けるには不動産を時価どおり2,900万円で売却することが前提です。

長男と長女のいずれかが当該不動産に住む場合、不動産を売却して現金化することは現実的ではありません。したがって、このままでは結果的に不動産を相続したほうの遺産取得割合が大きくなってしまい、不公平感からトラブルになる可能性が高くなります。

なお、不動産を長男と長女の共有持ち分にすれば一時的に公平な遺産分割ができますが、長男(または長女)が住んでいると、もう一人の相続人はその不動産を使用できず、長男から賃料を受け取るなどしない限り、実質的なメリットを受けられないことになります。

また、不動産を売却しようとしたとき、きょうだい間で売却の意思が一致しなかったり、いずれかが認知症を発症して意思能力を喪失していたりすると、売却できません。

特定の相続人に不利な遺言書の内容となっている

被相続人が遺言書を残しており、特定の相続人に不利な内容となっている場合もトラブルになる恐れがあります。

たとえば、「長男にすべて相続させる」という旨の遺言書があるケースで考えてみましょう。長男以外のきょうだいは、自分たちの貢献や家族としての平等な立場が無視されたと感じてしまい、反発するでしょう。

きょうだい間の関係が悪化すると、遺言書の有効性をめぐって裁判に発展する可能性も考えられます。その結果、いつまでも遺産分割を行えないという事態になりかねません。

なお、被相続人の配偶者や子供、直系尊属に該当する人が相続人となる場合は、法律上定められた最低限相続できる割合である「遺留分」があります。今回のケースでは、長男以外のきょうだいが遺留分侵害額請求を行えば、最低でも遺留分は継承できます。

遺留分侵害額請求とは?手続きの流れや費用をわかりやすく解説

遺産分割協議に相続人以外の人が介入する

遺産分割協議がまとまらないとき、相続人以外の人が介入することで、余計にもめてしまうことがあります。

たとえば、被相続人の「妻・長女・次女」の3人が相続人で、相続の当事者となるのは3人とも初めてであるため、遺産の分け方や相続税についてよくわかっていない状況で考えてみましょう。

このとき、お金や法律に詳しい長女の配偶者が「中立的な立場」で遺産分割協議に参加したとします。たとえ長女の配偶者の意見が中立的だったとしても、被相続人の妻や次女は「相続人ではないのだから、話し合いに口を出さないでほしい」と感じる可能性があります。

結果的に、家族間の仲が悪くなってしまう悪循環にもなりかねません。相続人以外の人は、お金や法律に詳しかったとしても、介入しないように注意する必要があります。

相続トラブルにならないための対策

相続トラブルが発生すると、それまで良好だった家族関係が崩壊してしまう恐れがあります。トラブルを避けるためにも、事前に相続対策をすることは大切です。

以下で、相続トラブルにならないために考えられる対策を解説します。

生前に相続について話し合っておく

生前から相続について話し合っておきましょう。年末年始やお盆など、親族が一堂に会する機会があったら、遺産の分け方を話し合っておくと効果的です。

生前に家族で話し合うことで、相続人は被相続人の希望や考えを理解できます。たとえば、父が生前に「自宅は、母が亡くなるまで住み続けられるようにしてほしい」という旨の意思を伝えておけば、自宅の取り扱いを巡る争いを避けられるでしょう。

ほかにも、被相続人の介護を担ってくれている親族がいる場合は、生前に「献身的に介護をしてくれている長女に、多くの遺産を分けてほしい」という意思表示をすれば、公平で納得できる相続計画を立てられるでしょう。

このように、被相続人が元気なうちに話し合うことで、相続人同士の感情的な対立を和らげる効果が期待できます。相続に関する話題は子供から切り出しにくいため、親のほうから切り出すとよいでしょう。

相続発生前に推定相続人を把握しておく

推定相続人とは、現段階において相続が発生したときに相続人となる人のことです。事前に推定相続人を把握しておけば、相続が発生したときにスムーズに相続人を特定でき、混乱を防げます。

たとえば、被相続人に離婚歴があり、前妻との間に子供がいる場合、相続関係が複雑になりがちです。現在の配偶者と前妻との子供が推定相続人であるときは、事前に現在の配偶者と前妻との子供が相続人である旨を本人たちに伝えておくとよいでしょう。

相続人同士、お互いの存在を事前に把握していると、相続が発生したときの連絡や手続きがスムーズになります。なお、相続人同士の意見の対立が起こる可能性がある場合には、遺言書を残すなどの対策を行いましょう。

推定相続人を把握することで、事前に各相続人の法定相続分を試算できるメリットもあります。「誰にどの資産を承継させるか」を決め、相続トラブルが起こりづらい公平な遺産分割を実現するためにも、推定相続人の把握は有用です。

遺言書を作成しておく

生前に遺言書を作成しておくことは、相続トラブルを防ぐうえで効果的です。有効な遺言書であるときは、遺言書の内容どおりに遺産を分けることになります。

特に、相続人間の関係が複雑で、遺産分割協議がまとまらない事態が見込まれる場合、遺言書は有用です。遺産分割協議の長期化を防ぎ、スムーズな遺産の承継を実現できるでしょう。

遺言書を残すことで、原則として、被相続人の意思によって渡したい相手に、渡したい分だけ遺産を承継できます。法定相続分にとらわれない柔軟な遺産分割ができるため、献身的に介護をしてくれた相続人に多くの遺産を渡すことも可能です。

ただし、遺言書どおりに遺産分割したとしても、特定の人の取得分が多く、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性がありますので、遺言書を作成するときは遺留分に注意しましょう。

遺言書には、以下の3種類があります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
費用 不要 必要 必要
証人 不要 2名以上必要 2名以上必要
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
安全性 ・自分で保管するため、紛失や偽造の恐れあり
・無効になる可能性あり
・公証役場で保管するため、紛失や偽造の恐れなし
・無効になる可能性は低い
・自分で保管するため、紛失の恐れあり
・無効になる可能性あり

確実に遺言書を残したいときは、遺言書の内容が無効になる可能性が低い公正証書遺言が向いています。公証役場で公証人によって作成してもらえるため、最寄りの公証役場へ相談してみるとよいでしょう。

また、令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管できる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度を使用すると、保管手数料はかかりますが、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことができるので、紛失や偽造の恐れがなくなり、家庭裁判所での検認も不要となります。ただし、法務局は遺言書の内容のチェックは行わないため、遺言書の内容が無効になる可能性は自宅で保管する場合と変わりません。

公証役場一覧 | 日本公証人連合会

なお、遺言書によって相続人以外への遺贈も行えます。寄付したい団体がある場合や、相続人以外で懇意にしていた人に遺産を渡したい場合には、遺言書は必須です。

遺産の内訳を詳細に整理しておく

遺言書の作成とあわせて、遺産の内訳を詳細に整理しましょう。

相続財産に該当するのは「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」です。

  • 預貯金

  • 有価証券

  • 不動産

  • 貴金属

  • 骨董品

上記のような、経済的価値のあるものを整理し、遺産総額がいくらになるのかを計算しましょう。遺産の内訳と総額を整理し、公平性を実現できる遺言書を作成することで、相続トラブルを防げるでしょう。

生命保険や生前贈与などの生前対策に取り組む

遺産の内訳を調査した結果、公平な遺産分割が難しい場合は、生命保険や生前贈与などの対策を検討しましょう。

なお、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産として取り扱われます。つまり遺産分割協議の対象とはならないため、現金を確実に渡したい相続人がいる場合は有効に活用しましょう。

ほかにも、相続税を納付するための納税資金として活用でき、生命保険金の非課税枠があるため相続税対策にもなります。

生前贈与を行えば、遺産を承継させたい相続人に財産を移転できます。たとえば、事業を継ぐ予定の子供に対して自社株式を贈与すれば、円滑な事業承継を実現できるでしょう。

相続税対策に生命保険が向いている理由|死亡保険金の非課税枠や注意点を解説

相続でもめたら弁護士に相談を

生前に相続トラブルの対策をしていても、相続が発生したときに、相続人同士でトラブルが起こる可能性があります。相続トラブルとなるリスクをゼロにすることはできません。

また、法律知識を持たない当事者同士で話し合うと、いつまで経っても落としどころが見つからない恐れもあります。遺産分割協議がまとまらず、双方がいたずらに時間や労力などを消耗する結果になりかねません。

スムーズに相続手続きを進めるためにも、専門家である弁護士に頼るのは効果的です。相続トラブルに伴う精神的な負担を軽減できるメリットもあるため、相続に関する悩みがあるときは弁護士に頼りましょう。

まとめ

今回は、相続でもめる家族の特徴として、代表的なパターンを紹介しました。いずれかに該当する場合は、早急に対策を考える必要があります。

相続対策を進めようとしても、被相続人が認知症を発症して判断能力を喪失してしまうと、対策はできなくなります。その結果、遺産分割協議が泥沼化し、いつまでも相続トラブルが解決しない事態になりかねません。

相続トラブルを防ぐ方法として、生前に相続について話し合ったり、遺言書を用意したりする方法があります。遺された家族の負担を減らすためにも、相続人や遺産を把握したうえで、最適な方法で相続対策を進めていきましょう。

司法書士 田中 千尋
  • この記事の監修者

  • 司法書士 田中 千尋

VSG司法書士法人
代表 司法書士

昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

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