相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子どもや孫に生前贈与した場合に選択できる課税制度です。
生前贈与した場合には、贈与を受けた子どもや孫が贈与税を納めます。このとき、相続時精算課税制度を利用した場合は、贈与額2,500万円まで非課税となります。その後、贈与した人が亡くなった際には、贈与財産と相続財産を合計して相続税の計算を行い、贈与時に支払った贈与税を差し引いて相続税を納めます。相続時にすでに支払った贈与税を精算することから、「相続時精算課税」と呼ばれています。
相続時精算課税制度を利用する条件
以下の条件で相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円まで非課税で贈与可能となり、2,500万円を超えた部分は一律20%の贈与税率になります。
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贈与者は贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母であること
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受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子どもや孫であること
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受贈者は相続時精算課税制度を選択し、初めて贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税選択届出書を税務署に提出すること
なお、相続時精算課税制度は暦年課税との併用はできません。相続時精算課税制度を選択すると、贈与の度に贈与税申告が必要となり、途中で暦年課税に戻ることはできないため注意しましょう。
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相続時精算課税制度を利用するメリット・デメリット
相続時精算課税制度には、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度のメリットは、贈与税の節税になるケースがあることです。相続時精算課税制度では、2,500万円を超える部分の税率は一律20%ですが、暦年課税の税率は最大で55%にもなるためです。
例えば1年間で5,000万円の現金を贈与した場合、相続時精算課税制度の贈与税額は500万円となります。一方、暦年課税の場合は、約2,050万円(親子間の贈与などに適用される特例税率の場合)となります。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度を利用することで、大幅に贈与税額を抑えられますが、一方で、贈与者が亡くなった場合は、贈与財産も相続税の課税対象となります。
なお、暦年課税で贈与した場合は、相続開始前7年以内の贈与を除き、相続税の課税対象にはなりません。つまり、長期的・計画的に多額の贈与を行えば、暦年課税の方がトータルの税負担は少なくなります。
相続時精算課税制度の利用が向いている人
以下の条件に該当する人は、相続時精算課税制度が向いているといえます。
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相続財産が基礎控除以下である人
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まとまった資金を短期間で贈与したい人
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将来の値上がりが期待できる財産がある人
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一時的に価値が低くなっている財産がある人
仮に、相続時精算課税制度を利用して、親の財産3,500万円のうち、子どもに2,000万円を贈与した場合、最終的には2,000万円も相続財産に含まれます。ただし、3,500万円は相続税の基礎控除内に収まっているため、相続税はかからず、相続時精算課税制度によって贈与税も非課税となります。
暦年課税では、2,500万円を非課税で贈与するには20年以上かかりますが、相続時精算課税制度であれば1回の贈与で資金移動できます。
また、相続時精算課税制度を利用した場合は、贈与時の課税価格が相続税評価額になります。将来的に値上がりが見込まれる財産や、一時的に価値が下がっている財産があるときには検討するとよいでしょう。ただし、確実に値上がりする見込みがあるのかは、十分に検討する必要があります。
相続時精算課税制度の申告方法・必要書類
相続時精算課税制度を利用する際は、どのような手続きが必要になるのでしょうか。ここでは、税務署に対する確定申告について解説します。また、確定申告にあたって必要となる書類についても、あわせて解説しています。
必要な書類をそろえる
税務署に確定申告する前に、必要な書類を準備します。早めに準備することで、申告期限間際にあわてることなく、余裕を持って対応できます。相続時精算課税制度を利用する際に必要な書類は、以下のとおりです。
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本
(1)贈与税の申告書
贈与税の金額を計算し、税務署に報告するために用いる書類です。様式はほぼ毎年変わるため、最新のものを国税庁ホームページからダウンロードするか、税務署で入手しましょう。
(2)相続時精算課税選択届出書
相続時精算課税制度の適用を受けるために、税務署に提出する書類です。
(3)受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本
受贈者の氏名や生年月日、贈与者との関係がわかるものを提出しなければなりません。これは、相続時精算課税制度を選択できるのは、受贈者が18歳以上であり、直系尊属から直系卑属への贈与に限られるためです。これらの事実を税務署で確認できるよう、書類の提出が求められます。
贈与税の計算を行う
相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税の計算方法は、「(贈与された財産の価額-基礎控除額-特別控除額)×20%」です。
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計算式
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(贈与された財産の価額-基礎控除額-特別控除額)×20%
贈与された財産が現金や預貯金の場合は、その金額をそのまま贈与された価額として計算を行いますが、贈与された財産の価額の計算方法は、財産の種類によって異なります。そのため、必ず事前に評価方法を確認した上で、どれくらいの贈与税になるのかを頭に入れておきましょう。
また、基礎控除額を差し引いたあとの贈与された財産の価額が2,500万円に達するまでは、贈与税は発生しません。ただし、特別控除額が残りいくらあり、翌年以降に繰り越される特別控除額がいくらになるのかを計算する必要があります。
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申告書に記入して提出する
相続時精算課税制度を利用した場合の申告書の記載は、主に第二表に行います。第二表には、贈与者の住所、氏名、続柄、生年月日などを記載し、さらに贈与を受けた財産の種類や日付などを記載します。複数の財産がある場合には、その種類や贈与を受けた日付ごとに記載しましょう。
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を求めたら、特別控除額の残額を記載します。初めて相続時精算課税制度を利用する場合、残高は2,500万円になります。贈与を受けた財産の価額から特別控除額を差し引いた金額に20%を乗じた金額が贈与税額となります。
一方、贈与を受けた財産の価額が2,500万円に達しない場合は、特別控除額の残額がいくらになるかを明記して申告します。
申告は書面での提出以外にも、電子申告を利用できます。いずれの場合も、受贈者の住所地を管轄する税務署に提出します。
相続時精算課税制度を利用する際の注意点
相続時精算課税制度にはデメリットもあるため、利用する際は注意する必要があります。最後に、特に注意すべきポイントをあげておきます。
暦年課税に戻れない
相続時精算課税制度を利用すると、それ以後は暦年課税を利用することができなくなります。相続時精算課税制度を利用した場合、暦年課税と同様に、毎年110万円の基礎控除がありますが、この基礎控除を超えた贈与は相続財産に持ち戻して相続税額を計算します(暦年課税による贈与は相続開始前7年分の贈与のみを持ち戻します)。つまり、基礎控除を超える贈与は、相続財産を減らすことにはならないのです。
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相続税の小規模宅地等の特例が利用できなくなる
相続税には、「小規模宅地等の特例」という自宅の敷地や事業に使っていた宅地等について、その評価額を大幅に減額できる特例があります。この特例を利用することで相続税の負担を軽減することができるため、相続税を計算する際には適用できるか検討すべきものです。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると、この小規模宅地等の特例が利用できなくなります。小規模宅地等の特例を利用すれば相続税がかからないものの、相続時精算課税制度を利用した結果、相続税が発生することも考えられます。
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相続時精算課税制度は必ず節税できるとは限らない
相続時精算課税制度には、2,500万円の特別控除額がありますが、贈与財産は基礎控除を除き相続税の課税対象となるため、この制度を利用しても必ずしも節税になるわけではありません。逆に、相続税の特例が利用できなくなるなど、税負担が増えてしまう場合もあります。相続時精算課税制度の内容をよく理解した上で、実際に利用するかどうか、慎重に判断するようにしましょう。
贈与者よりも先に受贈者が亡くなると、受贈者の相続人は同じ財産に対して2回相続税が発生する
父から相続時精算課税制度を適用して贈与を受けたAが、父よりも先に亡くなった場合、Aの子どもはAの相続で相続時精算課税制度の適用財産に対して、相続税を負担します。そして、Aの父の相続が発生したときには、Aの子どもは再度、相続時精算課税制度の適用財産に対して相続税を負担することになります。これは相続時精算課税制度を適用していなければ起こり得ませんが、このようなリスクをはらんだ制度であることは知っておく必要があるでしょう。
まとめ
相続時精算課税制度は、2,500万円の特別控除があるため、生前贈与に有利という一面はありますが、相続税のことも含めて考える必要があります。相続時精算課税制度を利用するメリット・デメリットを理解してから適用しましょう。



