生前贈与を活用して相続税対策をする流れ
生前贈与を活用して相続税対策をするためには、次の六つのステップを踏むことをおすすめします。
- 生前贈与の基本を理解する
- 生前贈与する金額を決める
- 生前贈与の課税方式を選ぶ
- 贈与税の控除・特例を活用する
- 実際に生前贈与する
- 特別受益によるトラブル対策をする
以下では、それぞれのステップについて詳しく見ていきます。
ステップ1. 生前贈与の基本を理解する
相続税対策を始める前に、まずは生前贈与の基本を理解しましょう。
そもそも「生前贈与」とは、被相続人が亡くなる前に自分の財産を無償で別の人に渡す行為のことです。
生前贈与では、受贈者(財産をもらう人)は1年間に受け取った価額が110万円を超えると、贈与税の申告・納付をしなければなりません。
贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあり、それぞれの違いは下表のとおりです。
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 概要 | ・非課税限度額を超える贈与があった年ごとに、贈与税の申告・納付をする | ・累計2,500万円の贈与まで「贈与税」はかからない |
| ・年110万円を超える贈与を受けた年には贈与税の申告が必要 | ||
| ・年110万円を超える贈与は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算し相続税を計算する。それまでに納付した贈与税が相続税より多い場合は還付される | ||
| 非課税枠 | ・年間110万円まで | 【基礎控除】 ・年間110万円まで |
| 【特別控除】 ・110万円を超えた分について、累計2,500万円まで(後に相続財産に加算) |
||
| 税率 | ・10~55% | ・一律20% |
| 贈与者の要件 | ・なし | ・贈与する年の1月1日時点で、60歳以上の父母や祖父母 |
| 受贈者の要件 | ・なし | ・贈与する年の1月1日時点で、18歳以上の子供や孫 |
| 利用開始時の届け出 | ・不要 | ・必要(年間110万円以下の贈与でも、相続時精算課税選択届出書を提出) |
| 持ち戻し期間 | ・2023年までは相続開始前3年以内 |
・過去の贈与すべて(基礎控除内の贈与は持ち戻しなし。超過した分は贈与者が亡くなったときに相続財産に加算する) |
| ・2024年以降は段階的に延長され、相続開始前7年以内 |
生前贈与によって相続税対策をする際には、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらの課税方式を選ぶかによって、対策に差が出ます。
課税方式の選び方については、「ステップ3. 生前贈与の課税方式を選ぶ」で詳しく解説します。
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生前贈与で相続税対策をする四つのポイント
課税方式に関わらず、生前贈与をする際は、下記の四つのポイントを押さえることでより相続税対策に有効な可能性があります。
- 早い時期から贈与を始める
- 複数の人に贈与する
- 将来的に値上がりする財産を贈与する
- 収益を生む財産を贈与する
ポイント1. 早い時期から贈与を始める
贈与税は、年間110万円までの贈与は非課税です。
このため、なるべく早い時期から年間110万円以下の贈与を継続して行うことで、被相続人の財産を大きく減らせます。
これにより、相続税の対象となる遺産総額も小さくなって、税の負担に効果的です。
ポイント2. 複数の人に贈与する
生前贈与では、受贈者(財産をもらう人)1人につき、年間110万円まで非課税で財産を渡せます。
このため、複数の人に生前贈与をすることで、遺産総額をより減らせます。
ポイント3. 将来的に値上がりする財産を贈与する
所有している不動産や有価証券などの財産が将来、値上がりしそうであれば「相続時精算課税制度」で生前贈与する方法もあります。
「相続時精算課税」は、年間110万円を超えた贈与財産について、累計2,500万円までは「贈与税」は非課税で、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算し「相続税」を計算する制度です。相続税を計算する際、生前贈与された財産の評価額は「贈与された時点」の金額を用います。
つまり、贈与してから相続が開始するまでに財産の評価額が上がっていると、その分だけ相続税の負担を抑えられます。
ポイント4. 収益を生む財産を贈与する
マンションや有価証券などは毎年、「賃料」や「配当金」といった収益を所有者にもたらします。このような財産を被相続人が所有している場合、財産が増え続けて、将来的な相続税の負担が重くなります。
そこで、収益を生む財産はほかの人に譲り、被相続人の財産の増加を抑えることが相続税対策では有効です。
ステップ2. 生前贈与する金額を決める
生前贈与の基本を理解したら、次に「毎年いくら贈与するか」を決めます。
ここで「相続税対策として、できるだけ財産を減らしたいから、多めに贈与した方がいいのでは?」と考える方がいらっしゃるかもしれません。しかし、やみくもに高額な贈与をすると、かえって効果的でない可能性があります。
たとえば、財産5,000万円を所有している父親が、唯一の法定相続人である30歳の子供1人に全額を贈与する場合と、相続で渡す場合を比較してみましょう。
【贈与で受け取る場合】
-
贈与税額:(5,000万円 - 110万円)× 55% - 640万円 = 2,049万5,000円
-
相続税額:0円
【相続で受け取る場合】
-
贈与税額:0円
-
課税遺産総額:5,000万円 - (3,000万円 + 600万円×1人) = 1,400万円
-
相続税額:1,400万円 × 15% - 50万円 = 160万円
このケースでは、相続で渡せば税負担は160万円で済むところ、全額を贈与してしまうと、贈与税だけで2,000万円以上もかかってしまいます。これでは税負担の対策にはなりません。
そこで重要になるのが、「相続税の実効税率」と「贈与税の実効税率」を比較するという考え方です。
| 相続税の実効税率 | 相続で財産を渡した場合、財産全体に対して実質的にかかる相続税の負担率 |
|---|---|
| 贈与税の実効税率 | 贈与する金額に対してかかる、贈与税の負担率 |
「贈与税の実効税率」が「相続税の実効税率」よりも低くなる範囲で贈与額を決めることで、相続税と贈与税を合わせたトータルの税負担対策になる場合があります。
たとえば、遺産総額3億円・相続人が子供2人のケースでは、相続税の実効税率は約23.1%と試算されます。
| 計算の流れ | 計算式 |
|---|---|
| 相続税の基礎控除額を計算する | 3,000万円 +(600万円 × 2人) = 4,200万円 |
| 課税遺産総額を計算する | 3億円 - 4,200万円 = 2億5,800万円 |
| 法定相続分どおりに取得したものと仮定して、各人の取得金額を出す | 2億5,800万円 × 1/2 = 1億2,900万円(子供1人あたり) |
| 各人の税額を計算する | 1億2,900万円 × 40% - 1,700万円 = 3,460万円(子供1人あたり) |
| 相続税の総額を計算する | 3,460万円 + 3,460万円 = 6,920万円 |
| 相続税の実効税率を計算する | 6,920万円 (相続税の総額) ÷ 3億円 (遺産総額) ≒ 23.1% |
同じケースで、子供(18歳以上)への贈与額ごとの贈与税の実効税率は、次のとおりです。
| 贈与税額 | 実効税率 | |
|---|---|---|
| 300万円贈与 | (300万円 - 110万円)× 10% = 19万円 | 19万円 ÷ 300万円 ≒ 6.3% |
| 500万円贈与 | (500万円 - 110万円)× 15% - 10万円 = 48万5,000円 | 48万5,000円 ÷ 500万円 ≒ 9.7% |
| 1,000万円贈与 | (1,000万円 - 110万円)× 30% - 90万円 = 177万円 | 177万円 ÷ 1,000万円 = 17.7% |
| 1,350万円贈与 | (1,350万円 - 110万円)× 40% - 190万円 = 306万円 | 306万円 ÷ 1,350万円 ≒ 22.7% |
| 1,400万円贈与 | (1,400万円 - 110万円)× 40% - 190万円 = 326万円 | 326万円 ÷ 1,400万円 ≒ 23.3% |
以上の比較から、今回のケースでは年間1,350万円あたりが、贈与税を払う価値のあるボーダーラインの目安だと考えられます。
もちろん、年間110万円の基礎控除以下の贈与は贈与税がかからないため、実効税率は常に0%となり、生前贈与で相続税対策をする人にとっては有効な選択です。
しかし、財産が多い人や高齢で贈与できる期間が限られている人にとっては、110万円ずつでは、税負担の対策が不十分なこともあります。
そのような場合に、この実効税率の比較が「贈与税を負担してでも贈与すべきか」を判断する有効な手段となります。
相続税の実効税率の詳細については、以下のコンテンツをご参照ください。
関連記事
相続税の実効税率とは?税負担を抑えるために有効な生前贈与額を決める方法
ただし、この実効税率の比較はあくまで「目安」です。
贈与によって相続財産が減れば将来の相続税の実効税率も変わり、「生前贈与加算」の影響なども考慮する必要があるため、最適な金額を正確に知りたい場合は、相続専門の税理士に相談してシミュレーションしてもらうことをおすすめします。
ステップ3. 生前贈与の課税方式を選ぶ
贈与する金額の目安が決まったら、次に「どの課税方式で贈与するか」を検討します。
贈与税の課税方式である「暦年課税」と「相続時精算課税」のうち、どちらが有利かは下記の要素によって異なります。
-
贈与する財産の額
-
贈与する期間
-
財産の種類
-
相続税の見込み額
長期間にわたって少額ずつ贈与できる場合や、贈与税を払ってでも積極的に財産を減らしたい場合は、暦年課税が有利になりやすいです。ただし、「7年の持ち戻しルール」に注意が必要です。
一方で、一度にまとまった額を贈与したい場合や、将来値上がりしそうな財産を贈与したい場合、確実に年間110万円ずつ非課税で贈与したい場合などは、相続時精算課税が有利になる可能性があります。
ただし、相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻れないことや、基礎控除超過分は全額持ち戻されることは覚えておいてください。
さらに、「最初は暦年課税を利用し、実効税率を比較しながら基礎控除を超える贈与を行い、贈与者の年齢などを考慮して相続発生が近いと考えられる段階になったら相続時精算課税を選択し、年間110万円の非課税枠を活用する」という対策をとることも可能です。
以上のように、課税方式の選択は難しい判断となります。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶためには、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。
ステップ4. 贈与税の税額控除・特例を活用する
贈与税には、下記のような税額控除・特例があります。
- 配偶者控除(おしどり贈与)
- 住宅取得等資金の贈与の特例
- 教育資金の一括贈与
- 結婚・子育て資金の一括贈与
これらを活用することで、さらに税負担を軽減できるため、自分に適用できないか検討してみてください。
制度1. 配偶者控除(通称:おしどり贈与)
「贈与税の配偶者控除」は、配偶者に「居住用の不動産か、居宅の取得費」を贈与する際に活用できる制度です。
下記の要件を満たしているとき、年110万円の基礎控除とあわせて、2,110万円まで非課税で生前贈与できます。
-
贈与を受けるのは、法律上の配偶者である
-
婚姻期間が20年以上続いている
-
対象の居宅について、贈与を受けた翌年の3月15日まで住み続ける
この控除は、長年連れ添った夫婦を対象にしていることから「おしどり贈与」とも呼ばれます。
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おしどり贈与とは?メリット・デメリットや手続き方法・必要書類を解説
制度2. 住宅取得等資金の贈与の特例
「住宅取得等資金の贈与の特例」は、子供や孫に「自己が居住する住宅を新築、取得または増改築などをするための資金」を生前贈与する際に使える制度です。
対象となる家屋の性能によって、下表の金額まで非課税で贈与できます。
| 省エネ等住宅(耐震・省エネ・バリアフリー) | 1,000万円まで |
|---|---|
| 上記以外 | 500万円まで |
住宅取得等資金の贈与の特例を受けるための要件は、下記のとおりです。
-
受贈者は贈与者の直系卑属である(養子縁組を含む)
-
受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である
-
贈与を受けた時点で日本国内に住所がある
-
贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下(取得する家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)
-
2009年分から2023年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く)
-
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること など
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制度3. 教育資金の一括贈与
「教育資金の一括贈与」は、子供や孫の学費・習い事の費用などを生前贈与するときに活用できる制度です。
下記の要件を満たしているとき、1,500万円まで非課税で資金を一括贈与できます。
-
贈与を受ける子供や孫の年齢が30歳未満である
-
受贈者(子供や孫)の前年の合計所得金額が1,000万円以下
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制度4. 結婚・子育て資金の一括贈与
「結婚・子育て資金の一括贈与」は、子供や孫に対して「結婚・子育てのための資金」を生前贈与する際に使える制度です。
次の要件を満たしていると、1,000万円まで非課税で贈与が可能です。
-
受贈者の年齢が18歳以上50歳未満である
-
受贈者の前年の所得金額が1,000万円以下
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ステップ5. 実際に生前贈与する
実際に生前贈与をする際は、下記の三点に注意を払ってください。
- 贈与契約書を作成する
- 名義預金にならないようにする
- 定期贈与とみなされない対策をする
注意点1. 贈与契約書を作成する
生前贈与をするときは、必ずしも「贈与契約書」を作成する必要はありません。
しかし、相続税対策として贈与する場合には、贈与契約書を作成することをおすすめします。
贈与契約書を残しておくことで、相続税の申告後に「税務調査」が入った場合、贈与の事実を説明しやすくなります。
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注意点2. 名義預金にならないようにする
名義預金とは、「口座の名義人」と「実質的な所有者」が異なる預金のことです。具体的な事例として、下記のような状況の口座は「名義預金」に該当します。
-
祖父が孫のために「孫の名義」で口座を開設して、預金を始めた
-
孫は、その口座の存在を知らない
-
通帳やキャッシュカード、印鑑を祖父が管理している
-
当然、孫が預金を使った形跡もない
名義預金は「実質的な所有者」が亡くなったときに、遺産総額に含めなければならず、相続税対策にはなりません。
相続税の申告をした際、「名義預金」とみなされないためには、次のような対策が有効です。
-
名義人に口座の存在を伝える
-
贈与契約書を作成する
-
通帳やキャッシュカード、印鑑を名義人が管理する
-
預金を使った記録を残す
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注意点3. 定期贈与とみなされない対策をする
生前贈与をする際に「毎年、同じ日に同じ金額を贈与」していると、定期贈与とみなされる恐れがあります。
定期贈与とは、「あらかじめ決められた財産額を何年かに分割して贈与すること」です。
たとえば、「10年間、毎年6月1日に100万円を贈与していた」場合、基礎控除(年間110万円)内の贈与であり、贈与税の申告・納付は不要に思われるかもしれません。
しかし、税務署から定期贈与だと指摘されると「実質的には、1,000万円を一括で贈与したものと同じ」と判断され、「1,000万円-110万円(非課税額)=890万円」分の贈与税を納めなければなりません。
定期贈与とみなされないためには、次の対策を取ることをおすすめします。
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毎年の贈与のたびに、贈与契約書を作成する
-
毎年、贈与する金額を変える
-
毎年の贈与の時期を変える
-
贈与しない年も設ける
【参考】生存給付金付終身保険の活用がおすすめ
生前贈与をする際は、「生存給付金付終身保険」を活用するのもおすすめです。
生存給付金付終身保険とは、被保険者が生きているうちに指定された受取人が給付金を受け取れる保険のことです。なかには、保険料を最初に一括で支払うタイプもあり、相続税の税負担を軽減するために活用できます。
生存給付金付終身保険に加入し、「保険料の支払いを自分」、「生存給付金の受取人を自分以外」に設定することで、次のようなメリットを得ながら生前贈与ができます。
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贈与契約書を作成する必要がない
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贈与する際、振り込みをする手間がない
-
定期贈与とみなされることもない
相続税対策として生前贈与を考えている人は、生存給付金付終身保険の活用も検討してみてください。
ステップ6. 特別受益によるトラブル対策をする
一部の相続人が、被相続人から受けた生前贈与や援助のことを、「特別受益」といいます。
遺産を分割する際、相続人のなかに特別受益を受けた人がいると、ほかの相続人は「法定相続分どおりに分割するのは不公平」と感じるかもしれません。
そのような場合には、特別受益を考慮して遺産を分割します。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
しかし、特別受益をめぐっては、相続人同士のトラブルが起こりやすいものです。
そこで、無用なトラブルを防止するためには、被相続人が遺言書で「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」をすることが有効です。これによって、相続人たちは被相続人の意思を汲み取り、納得感を持って平等に遺産分割をしやすくなります。
なお、生前贈与によって遺留分が侵害されている法定相続人がいる場合、「持ち戻し免除の意思表示」があったとしても、相続開始前10年以内の特別受益に対しては「遺留分侵害額請求」が可能です。
このため、生前贈与する際はほかの相続人の遺留分を侵害しないよう、十分に注意してください。
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生前贈与を活用して相続税対策をしよう
今回は、生前贈与を活用して相続税対策をする方法を六つのステップで解説しました。
生前贈与による相続税対策はご自身でもできますが、より効果的に行うためには、相続専門の税理士に相談しながら進めることをおすすめします。初回相談が無料の税理士事務所もありますので、ぜひお気軽に足を運んでみてください。



