相続税の税率は超過累進税率
所得税と同じく、相続税の税率は超過累進税率になっています。超過累進税率とは、取得金額に応じて税率が高くなる課税方式ですが、日本の相続税法が採用する法定相続分課税方式は、単純に取得金額全体に税率を乗じるものではありません。
相続税の税率は各相続人の「法定相続分」で決まる
相続税の最低税率は1,000万円以下の相続財産に対して10%、最高税率は6億円超の相続財産に対して55%という具合に階段式の税率を乗じて計算します。実際に相続税を計算するときは、相続税の速算表を使い、相続税の総額を計算してから相続人ごとの税額を算出する2段階方式になっています。
少し複雑な計算方法ですが、手順どおりに計算することで誰でも適用税率や相続税額がわかるようになっています。
| 法定相続人 | 法定相続分 | |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/1 | |
| 子供のみ | 1/1 複数人いる場合は等分 | |
| 直系尊属(父母や祖父母など)のみ | 1/1 複数人いる場合は等分 | |
| 兄弟姉妹のみ | 1/1 複数人いる場合は等分 | |
| 配偶者と子供 | 配偶者 | 1/2 |
| 子供 | 1/2 複数人いる場合は等分 | |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
| 直系尊属 | 1/3 複数人いる場合は等分 | |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
| 兄弟姉妹 | 1/4 複数人いる場合は等分 | |
相続税の速算表
実際に相続税を計算するときは「相続税の速算表」を使います。相続税の速算表は国税庁ホームページに掲載されており、2015年(平成27年)の法改正以降は以下の税率になっています。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
たとえば、遺産総額が1億円の場合、相続税の速算表では1億円の相続税率が30%であるため、相続税は2,300万円になると誤解されることがありますが、取得金額全体に税率を適用させるわけではありません。
相続税の計算の流れは「相続財産額の計算」と「相続人ごとの税額計算」の2段階で、順を追って計算することで、税率が何%になるかわかります。以下では具体的な事例で計算し、税率が何%になるか解説します。
相続税の計算方法
相続税は、以下の流れで計算します。
- 正味の遺産額(課税価格の合計額)を計算する
- 課税遺産総額を計算する
- 法定相続分に応じた各相続人の相続税額を計算する
- 相続税の総額を計算する
- 実際の取得割合に応じた相続人ごとの相続税を計算する
相続税の計算では上記3が重要となります。課税遺産総額や各相続人の実際の取得金額に直接税率を乗じないよう注意しましょう。
相続税の計算方法|あなたの相続税はいくら?基礎控除もわかりやすく解説
正味の遺産額(課税価格の合計額)を計算する
相続税を計算するときは、まず正味の遺産額を把握します。正味の遺産額とは、現金や預貯金、不動産、株式などのプラスの財産の合計額から借入金、未払い金などのマイナスの財産や葬式費用を差し引き、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産、相続開始前7年以内の生前贈与を加算します。
課税遺産総額を計算する
課税遺産総額は、正味の遺産額から基礎控除額(この額までは相続税を課税しないとされている額)を差し引いて計算します。相続税の基礎控除額は以下のように計算するため、法定相続人を正確に把握しておきましょう。
なお、法定相続人の数には放棄した相続人も含みます。また、養子がいる場合、実子がいないときは2人まで、実子がいるときは1人まで法定相続人の数に含めることに注意しましょう。
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計算式
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相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、正味の遺産額が2億円の場合、法定相続人が3人であれば、課税遺産総額は以下のようになります。
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計算式
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基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
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計算式
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課税遺産総額:2億円-基礎控除額4,800万円=1億5,200万円
課税遺産総額を求めたら、次に相続税の総額がいくらになるか計算します。
法定相続分に応じた各相続人の相続税額を計算する
相続税の総額は、いったん法定相続分に従って相続したと仮定して計算します。
次のような事例で、課税遺産総額1億5,200万円をいったん法定相続分に従って取得したと仮定して、各相続人の相続税額を計算してみます。
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相続人:3人(配偶者、子供A、子供B)
配偶者の法定相続分は1/2、子供の法定相続分は1/4ずつになります。
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計算式
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配偶者:1億5,200万円×1/2=7,600万円
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計算式
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子供A:1億5,200万円×1/4=3,800万円
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計算式
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子供B:1億5,200万円×1/4=3,800万円
法定相続分どおりで取得したと仮定して取得金額を求めたら、次に相続税の速算表を用いて税率と控除額を適用させます。
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計算式
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配偶者:7,600万円×30%-700万円=1,580万円
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計算式
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子供A:3,800万円×20%-200万=560万円
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計算式
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子供B:3,800万円×20%-200万=560万円
相続税の総額を計算する
相続人3人の税額を合計すると2,700万円になります。ここまでの流れが相続税の計算の第1段階になります。
実際の取得割合に応じた相続人ごとの相続税を計算する
いったん法定相続分どおりに相続したと仮定して相続税の総額を求めたら、次に実際の相続割合に応じた相続人ごとの相続税を計算します。
たとえば、配偶者と子供Aが2/5ずつ、子供Bが1/5を相続する場合を計算してみましょう。
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計算式
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配偶者:2,700万円×2/5=1,080万円
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計算式
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子供A:2,700万円×2/5=1,080万円
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計算式
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子供B:2,700万円×1/5=540万円
上記の金額が、実際に納付する相続税になります。
相続税は累進課税であるため、法定相続分に従って取得したと仮定せずに、直接、各相続人が実際に取得した財産に税率をかけると、相続した人が少ない場合に税率が高くなります。
逆に、相続した人が多いほど税率は低くなることから、実際には1人がすべての遺産を相続したにもかかわらず、複数人で相続したように装う申告が行われる可能性があります。
そこで、いったん法定相続分で取得したと仮定して税額を計算し、足し合わせて相続税の総額を求め、それを実際に取得した財産額で案分する「法定相続分課税方式」を採用しているのです。
相続税の計算をするときの注意点
相続税には、税負担を軽減する特例や税額控除、逆に税額を増やす規定もあります。いずれも納税額に大きく影響するため、相続税の計算において非常に重要な内容となります。
適用を受けられる特例や税額控除がないか確認する
相続税は、誰が相続するかによって税負担が軽減される場合があります。主な軽減措置には、土地の評価額を下げる小規模宅地等の特例、税額から控除できる配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)、未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除などがあります。
小規模宅地等の特例
一定の要件をみたす場合に、被相続人(亡くなった人)の住んでいた宅地や、事業に使用していた宅地の評価額を下げられる特例です。被相続人の配偶者や生計を一にしていた親族などの生活の基盤となる宅地に高額な課税がされることで、宅地を相続した人の生活が脅かされることがないようにという配慮から創設された特例です。
被相続人の住んでいた宅地に小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、限度面積330㎡まで宅地の評価額を80%減額できます。たとえば、330㎡の宅地の評価額が1億円の場合、特例の適用を受けると宅地の評価額は1億円×(1ー0.8)=2,000万円となります。
配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)
常に相続人となる配偶者は、「配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)」の適用を受けると、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税はかかりません。
つまり、夫婦間の相続では最低1億6,000万円までは相続税がかからないということになります。
なお、配偶者の税額軽減は、適用を受けることで納税額が0円となった場合でも、申告が必要となります。この制度は夫婦間の相続のみでの適用となり、二次相続(親から子供への相続など)には使えません。
さらに、二次相続では法定相続人の数も減っているため、基礎控除額も低くなります。二次相続で高額な相続税が課税されないように、使い方には注意しましょう。
未成年者控除
相続人が未成年者の場合、「未成年者控除」の適用を受けられます。相続人が成人するまでの年数に10万円を掛けた額を税額から控除できます。
なお、民法改正により2022年3月31日以前の相続では20歳未満、同年4月1日以降は18歳未満が未成年者となります。
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計算式
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未成年者控除:(18歳-相続発生時の年齢)×10万円
相続発生時の年齢は1年未満切り捨てで計算します。未成年者控除では引き切れなかった控除枠は、扶養義務者(親)の相続税から控除できます。
たとえば、未成年者12歳5カ月、相続税50万円の場合、控除額は以下のようになります。
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計算式
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未成年者控除の控除額:(18歳-12歳)×10万円=60万円
この事例では、相続税50万円に対する控除額は60万円であるため、差額10万円が引き切れなかった控除枠になります。扶養義務者の相続税が130万円であれば、控除枠の余り10万円を差し引いて120万円に減額できます。
未成年者控除の適用を受けることで納税額が0円となる場合、相続税の申告は不要となります。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者の場合、「障害者控除」の適用を受けられます。障害者控除の控除額は一般障害者と特別障害者で異なり、以下のようになります。
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計算式
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一般障害者の控除額:(85歳-相続発生時の年齢)×10万円
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計算式
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特別障害者の控除額:(85歳-相続発生時の年齢)×20万円
相続発生時の年齢は1年未満切り捨てで計算します。障害者控除も引き切れない控除枠を扶養義務者の相続税から控除できます。
たとえば、一般障害者55歳3カ月、相続税200万円の場合、控除額は以下のようになります。
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計算式
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一般障害者の控除額:(85歳-55歳)×10万円=300万円
この事例では、相続税200万円に対する控除額は300万円であるため、差額100万円が引き切れなかった控除枠となり、扶養義務者の相続税から100万円を控除できます。
障害者控除の適用を受けることで納税額が0円となる場合、相続税の申告は不要となります。
贈与税額控除
贈与税額控除によって、暦年課税で生前贈与を受けた相続人が贈与税を納めていた場合、相続税から贈与税の額を控除できます。
要件は、相続開始前7年以内に贈与を受けて、贈与税を納税していた場合です。相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻して相続税を計算する必要があるため、相続税との二重課税にならないように調整する措置です。
贈与税の非課税枠(年110万円)以下で贈与を受けていた人は、贈与税を納めていないため控除はありません(ただし、贈与税の非課税枠内の贈与であっても、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻して相続税を計算する必要があります)。
相続税が贈与税よりも少なく、相続税額から贈与税を全額控除できなかったとしても、還付を受けることはできません。
一方、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与税を納めていた場合、相続税額から控除しきれなかった贈与税額は還付を受けることができます。
相続人によっては相続税が2割加算される
代襲相続人でない孫や兄弟姉妹などが相続財産を取得すると、相続税が2割加算されます。
本来であれば親から子、子から孫へと順番に相続が発生しますが、孫が財産を受け取ると、本来、次世代である子が納めるべき相続税の納税を1回分飛ばすことになるため、税負担に不均衡が生じるとして相続税が2割加算されます。
1親等の血族および配偶者以外の人が2割加算の対象となり、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪だけでなく、友人や知人、内縁の妻などの第三者も該当します。これは、法定相続人でない人や血縁関係の薄い人が財産を取得することは偶然性が高く、たとえ財産を取得しなくても直ちに生活が脅かされる状況は考えにくいことから、担税力が高いとされているためです。
まとめ
相続税の計算が法定相続分課税方式であることを知らないと、財産全体に税率を掛けて高額な相続税を算出する可能性があります。相続税の計算方法や手順、税率を間違えると税額が大きく変わり、相続税の計算が見当違いなものになりかねません。
また、相続税の軽減措置にはさまざまな適用要件があるため、要件を満たしていないにもかかわらず、規定を適用して、実際の税額よりも低い税額になると勘違いすることがあります。
相続税を計算する上で基本となる財産評価も難しいため、相続税について不安がある場合は、早めに相続に強い税理士へ相談するとよいでしょう。相続税申告の取扱件数などは、税理士事務所のホームページに掲載されている場合が多いため、参考にするとよいでしょう。



