【原則】孫は法定相続人に該当しない
相続対策を検討している方には、「孫に相続権はあるのか?」という疑問を持たれる方が多いようです。
実は、孫は民法上の法定相続人ではないため、祖父母の財産を相続できません。
孫が相続人になる場合は、被相続人の子供がすでに死亡しているなど、限られた状況のみとなっています。
被相続人の子供が生きている限り、孫は相続人になれないので注意しましょう。
孫に遺産を相続させるメリット・デメリット
孫の遺産相続にはある程度のメリットもありますが、本来の流れは親から子供、子供から孫への財産承継であり、法律もこの流れを前提とした設計になっています。
では孫に遺産相続した場合のメリットや、本来の流れが変わることで生じるデメリットをみてきましょう。
孫に遺産を相続させるメリット
相続対策なしで相続が発生した場合、法定相続人ではない孫は遺産分割の話し合いに参加できず、祖父母の財産は取得できません。しかし、遺贈などの方法を使うと孫を受遺者にできるため、祖父母の希望が叶うことになります。また、親から子供への相続を1回分飛ばすので、トータルで見たときの相続税が少なくなる可能性があります。単に可愛さだけではなく、承継者に相応しい親族が孫というケースもあるので、孫が相続人になることで財産が有効活用される場合もあるでしょう。
孫を法定相続人にさせる方法もあり、孫が法定相続人になると相続税の基礎控除も上がります。ちなみに、相続税の基礎控除は以下のように計算します。
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計算式
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相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税は基礎控除を上回る部分に課税されるので、法定相続人が多いほど控除額も高くなります。
孫に遺産を相続させるデメリット
孫が遺産相続の当事者になると、法定相続人の取り分が減ってしまうことになります。法定相続人には一定の相続割合があり「相続でこれだけもらえる」との予想も立てていますから、孫の登場を疎ましく思う人もいるでしょう。また、孫が複数いる場合は、遺産相続した孫とそうでない孫の関係が悪化する可能性もあります。
多額の財産を孫に相続させると、他の相続人の遺留分を侵害する恐れもあるので、配偶者や子供が孫を相手に侵害額を請求することにもなりかねません。さらに、法定相続人以外の人が相続人となる場合、相続税も割り増しされるので、孫の税負担が重くなってしまうことも大きなデメリットです。
孫に遺産を相続させる方法3つ
生前の対策や相続時の状況によっては、孫でも祖父母の相続人になれます。孫に遺産相続させたい場合は、次に解説する3つの方法を検討しましょう。
遺言書を作成しておく
遺言書のない相続では遺産分割協議を行いますが、遺産をもらえるのは法定相続人だけで、孫は次回の相続まで待たなければなりません。しかし、遺言書では法定相続人以外を遺産の受取人(受遺者)に指定できるので、孫への遺産相続が可能になります。
遺言書による財産承継を遺贈(いぞう)といいますが、不動産など特定の財産をあげる特定遺贈、財産の1/3など割合を決めて遺贈する包括遺贈があります。遺言書の効力は非常に強いため、孫への遺産相続はほぼ確実になりますが、遺言書に不備があると無効になってしまい、遺産分割協議が行われることになります。
孫への遺産相続が実現されるよう、専門家のアドバイスを受けながら遺言書を作成するとよいでしょう。
孫と養子縁組する
被相続人の子供は第1順位の相続人ですが、養子も実子と同じ立場なので、養子縁組した孫は第1順位の法定相続人になります。遺言書を作成しないまま祖父母が亡くなったとしても、法定相続人には一定割合の取り分があるため、血縁上は孫であっても一定の財産を取得できます。
ただし、民法上は養子の人数に制限はありませんが、相続税法では基礎控除の計算に含められる人数を制限しています。
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実子がいる場合:1人まで
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実子がいない場合:2人まで
孫との養子縁組は税務署から租税回避(課税を免れる行為)なのではないかと指摘され、否認される可能性もあるので、十分に注意しておきましょう。
代襲相続が発生している場合
被相続人よりも先に子供が亡くなっていた場合、孫がいれば代襲相続が発生します。代襲相続では子供の相続権を孫が引き継ぎ、第1順位の法定相続人になるため、一定割合の取り分は保障されます。
遺贈や養子縁組と異なり、偶発的な状況によるものですが、代襲相続を知らずに遺産分割を進めてしまう例も少なくありません。すでに子供が死亡している場合は、孫が相続人になることを家族間で共有しておくべきでしょう。
遺産相続以外で孫に財産を渡す方法
孫に財産を渡したい場合、遺産相続だけが承継手段ではありません。生前贈与を利用すれば計画的に財産を移転できますし、生命保険を活用する方法もあります。代表的な手法には次の4種類がありますので、利用しやすいものを選択しましょう。
生前贈与を活用する
孫に生前贈与する場合、年間110万円までの非課税枠を活用するのもよいでしょう。1月1日からその年の12月31日までに贈与した額が110万円以内であれば、贈与税が課税されず税務署への申告も必要ありません。
高額な資金移転には年数もかかりますが、孫には申告の手間や納税負担もないため、手軽に利用できる方法です。相続開始前3年以内の贈与は相続財産にカウントしますが、対象となる受贈者は法定相続人だけなので、相続税対策としても活用できる方法です。
なお、孫名義の預金口座に入金する場合、通帳等が祖父母の手元にあり、孫がお金を自由に使えない状態であれば、税務署から名義預金を指摘される場合があります。第三者が見ても贈与と認められる状況にしておきましょう。
教育資金の一括贈与の特例を活用する
2026年3月31日までの措置ですが、30歳未満の子供や孫に教育資金を贈与する場合、最大1,500万円までの贈与が非課税になります。贈与財産の用途は学校の授業料などに限られますが、1,500万円の非課税枠のうち500万円は塾や習い事の費用にも充てられます。
実際に利用する際は、金融機関に孫名義の口座を開設して入金または振り込みを行い、孫は領収書や請求書等を提示して窓口でお金を受け取る流れです。少々手間がかかる方法であり、取扱銀行も限られるため、事前に孫の意向や取扱銀行を調べておくとよいでしょう。なお、30歳までに使い切れなかった残額には贈与税がかかるので要注意です。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例を活用する
こちらも2025年3月31日までの制度ですが、18歳以上50歳未満の孫や子供に結婚や子育て用の資金を贈与する場合、最大1,000万円までが非課税になります。
結婚資金については最大300万円までであり、特例を受ける仕組みは教育資金の一括贈与と変わらないため、金融機関に専用口座を開設する必要があります。出金の際には領収書等が必要になるため、紛失しないように注意しましょう。
孫を生命保険の受取人にする
保険金は受取人固有の財産になるため、生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を孫に指定しておく方法もあります。死亡保険金は遺産分割の対象ではないので、他の相続人から取り分を主張されることもありません。ただし、相続税の課税対象となる「みなし相続財産」ですから、孫が相続税を負担する可能性もあります。
孫に遺産を相続させるときの注意点
孫に遺産を渡す方法をいくつか紹介したところですが、遺産相続本来の流れではないため、場合によっては孫の立場が悪くなってしまう可能性もあります。税負担も重くなるため、次のような注意点も考慮しておいてください。
親族との関係が悪化する可能性
孫への思いから、つい高額な財産を残してしまうケースもありますが、「孫がいなければもっと多くもらえた」と考える親族がいるかもしれません。親族の中で孫が孤立しないよう、孫への遺産相続は細心の注意を払うべきでしょう。他の相続人の遺留分もあるため、孫だけを優先した相続には十分気を付けてください。
孫の相続税が高くなる
養子縁組または遺贈によって孫が遺産を相続した場合、相続税は2割加算税された額になります。また、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠がありますが、法定相続人ではない孫は非課税枠も使えません。
相続税がかからなければ問題はありませんが、税金が発生するようであれば、孫の税負担も考慮しておく必要があります。なお、代襲相続の場合は2割加算がありません。
まとめ
孫へ遺産相続する方法はいくつかありますが、実行する前には相続の専門家へ相談することをおすすめします。孫の相続税が高くなり、人間関係のトラブルに発展する可能性もありますが、すべて祖父母が亡くなった後に発生する問題です。「相続人にならない方がよかった」と思っても、孫には窮状を訴える相手がいません。
生前贈与を上手に使えば相続税の心配はなくなるかもしれませんが、法定相続人の取り分が減少することには変わりありません。孫の立場が悪くならないよう専門家を交えて検討し、ぜひトラブルのない遺産相続を実現しましょう。



