女川原発差し止め訴訟 避難計画の実効性は 24日に仙台地裁判決
東北電力が再稼働をめざす女川原発2号機(宮城県女川町、石巻市)を巡り、住民らが運転の差し止めを求めた訴訟の判決が24日、仙台地裁(斉藤充洋裁判長)である。主な焦点は、重大事故時の避難計画の実効性や住民らに具体的な危険が認められるか。判決次第では、ほかの原発の避難計画に影響する可能性もあり、判断が注目される。
重大事故に備えた避難計画は、災害対策基本法に基づいて周辺自治体が作り、国の原子力防災会議が了承する。ただ、原子力規制委員会の審査対象ではなく、再稼働に必要な要件と明記した法律はない。
女川原発については30キロ圏内の全7市町と県が避難計画を作り、2020年6月に了承された。5キロ圏(PAZ)▽PAZ内などを通らなければ避難できない離島や牡鹿(おしか)半島(準PAZ)▽それ以外の5~30キロ圏(UPZ)――に区分。原発の状況に応じて原則、PAZと準PAZの住民は放射性物質の放出前、UPZの住民は放出後に車やバスで避難する。
放出後に避難する住民は30キロ圏から出る際、スクリーニング検査の場所で放射性物質の付着を確認し、基準値を超えた場合は除染される。
原告側は、県と石巻市の避難計画では、検査場所に向かう際、大規模な渋滞が起き、避難に時間がかかる可能性が高いとし「被曝(ひばく)の危険性が高い30キロ圏から長時間脱出できず、避難計画に実効性はない」と主張。避難用のバスも確保できていないとし、UPZ内に住む原告17人は無用な被曝を強いられ、人格権が侵害される具体的な危険性があると訴える。
東北電側は避難計画について「国が了承し、合理性が認められている。改善点があるとしても、ただちに実効性がないとはいえない」と反論。避難が必要になるような重大事故が起こる具体的な危険性があると原告側は主張・立証していないとし、避難計画を巡る判断にかかわらず、請求を棄却すべきだとしている。
避難計画を巡っては、大飯、高浜、美浜原発を巡る21年3月の大阪地裁決定をはじめ、避難計画に不備があれば即座に地域住民に危険が生じる、とは認められないなどとする判断が続いている。
ただ、日本原子力発電東海第…
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