(現場へ!)憲法を手に5:6 「人質司法」終わらせたい

有料記事

[PR]

 容疑者や被告が、嫌疑や罪を認めないと身体拘束(勾留)が長引きやすく、認めると保釈されやすくなる刑事実務の運用を「人質司法」と呼ぶ。刑事訴訟法は、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」などがあれば、裁判所は勾留できるとする。

 しかし、罪証隠滅のおそれなどで身体拘束を正当化するこの規定は、人身の…

この記事は有料記事です。残り1177文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

お気に入りのニュースサイトをGoogleで優先的に表示できます。今すぐ「朝日新聞」をかんたん登録