(現場へ!)憲法を手に5:6 「人質司法」終わらせたい
容疑者や被告が、嫌疑や罪を認めないと身体拘束(勾留)が長引きやすく、認めると保釈されやすくなる刑事実務の運用を「人質司法」と呼ぶ。刑事訴訟法は、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」などがあれば、裁判所は勾留できるとする。
しかし、罪証隠滅のおそれなどで身体拘束を正当化するこの規定は、人身の…
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容疑者や被告が、嫌疑や罪を認めないと身体拘束(勾留)が長引きやすく、認めると保釈されやすくなる刑事実務の運用を「人質司法」と呼ぶ。刑事訴訟法は、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」などがあれば、裁判所は勾留できるとする。
しかし、罪証隠滅のおそれなどで身体拘束を正当化するこの規定は、人身の…
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