誤入金4600万円は全額カジノに でも賭博罪が適用されない理由

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太田原奈都乃
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 山口県阿武町の誤入金に端を発した事件で、振り込まれた金を出金した田口翔被告(25)に有罪判決が2月28日に言い渡された。一連の騒動では、田口被告が使ったとされる海外のオンラインカジノも注目を集めた。違法と言われながら、今回賭博罪が適用されなかったのは、なぜなのか。

 日本国内で賭博をすれば賭博罪(50万円以下の罰金または科料)に、常習的に行った場合は「常習賭博罪」(3年以下の懲役)が科される。海外のオンラインカジノを国内で利用する場合も同様に違法だ。

 田口被告は当初から、誤って振り込まれた約4600万円のほぼすべてを「オンラインカジノに使った」と認めていた。公判でも「大変申し訳ないことをしたと思っている」と謝罪し、検察も公判の中で、金のほぼ全てがオンラインカジノの賭博に使われたと指摘した。

 だが、裁判で問われたのは電子計算機使用詐欺罪のみ。賭博罪では今も摘発されていない。

4600万円もの大金をオンラインカジノに使ったという被告。本人も認めているのに、なぜ今回の公判で賭博罪は適用されなかったのでしょうか。後半では、どこに難しさがあるのかを分析します。

オンラインカジノ「日本はターゲットに」

 山口県警の捜査関係者は「今…

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この記事を書いた人
太田原奈都乃
東京社会部|警視庁担当
専門・関心分野
事件、事故、人権、人口減少

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