タイ人の12歳少女が性的サービス 経営者「未成年と知らず」と主張

森下裕介
[PR]

 東京都文京区の「マッサージ店」で、タイ国籍の当時12歳の少女に性的サービスを強要したとされる事件で、児童福祉法違反(淫行させる行為)などの罪に問われた店の経営者の細野正之被告(52)の初公判が2日、東京地裁であった。被告は「未成年とは本当に知らなかった」と述べた。

 起訴内容は2025年6月、18歳に満たない少女に、男性客を相手にわいせつな行為をさせたほか、8月に被告にもわいせつな行為をさせたというもの。児童福祉法は原則、子どもの年齢を知らない場合でも処罰されると定めている。

 検察側は冒頭陳述で、少女が母親から日本で働くよう言われ、同年6月に来日したと説明。被告は、店で以前働いていた母の依頼で少女を雇ったが、年齢確認などは行わなかったという。

 細野被告は罪状認否で、従業員の身分確認は店のマネジャーだった女性被告=児童福祉法違反の罪で起訴=に任せていた、と説明。少女は20歳で、母親のことは「(少女の)姉」と聞かされていたと主張し、少女の実年齢を知って「即日解雇した」と述べた。

 少女は、母親が出国して日本に取り残された。店側が借りた部屋で寝泊まりしながら働かされ、わずかな食事代を与えられていたという。警視庁の調べに、少女は「(客の)下半身をさすって」などと母親から言われた、と説明したという。9月に東京出入国在留管理局を1人で訪ねて人身取引の被害者として保護され、12月にタイに帰国した。

有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。

※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

この記事の続きを読むなら今がお得。初回1カ月無料+Visaギフトカードが当たる▶今すぐ登録

この記事を書いた人
森下裕介
東京社会部|文部科学省担当
専門・関心分野
教育、司法、人権

関連トピック・ジャンル