30年以上前に実父から性的虐待、賠償求めた女性の敗訴確定 最高裁

米田優人
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 30年以上前に実父から性的虐待を受け、後に心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、40代女性が実父に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(平木正洋裁判長)は女性側の上告を退けた。16日付の決定。

 不法行為から20年が経つと賠償を求める権利が消える「除斥期間」を過ぎたとして、女性側の訴えを退けた一、二審判決が確定した。第三小法廷は決定で、上告ができる理由にあたる憲法違反などがない、とだけ判断した。裁判官5人全員一致の結論。

 一、二審判決によると、女性は幼いころから中学生まで実父に身体をなめられたり姦淫(かんいん)されたりし、10代後半で苦しくなったり恐怖を感じたりする症状が出た。いったん収まったが、20年以上経った2018年に再び発症しPTSDと診断された。

 除斥期間の適用の可否が争点となり、広島地裁広島高裁は、遅くとも20歳ごろに精神的苦痛が生じたとし、40代になった女性が提訴した20年時点で賠償を求める権利が消滅したと指摘していた。

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この記事を書いた人
米田優人
東京社会部|最高裁
専門・関心分野
司法、刑事政策、消費者問題

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