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30年連れ添った事実婚夫婦 妻の死後に直面した「相続ゼロ」の現実

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黒田早織
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 30年連れ添っても遺産相続できない――。互いの姓のままで夫婦となる事実婚を選んだ男性は、妻の死後、遺産問題に直面した。法律婚とは異なり、事実婚では遺産の相続権が認められないことに合理性はあるのか。男性が闘う訴訟は、1月16日に大阪高裁で判決が言い渡される。

 「(遺産は)妹と夫で相談し、自由に使ってほしい」

 岐阜県に住む高校教員の川根真也さん(63)の手元には、妻で大東文化大教授だった中野亜里さん(当時60)の遺言書がある。中野さんが2021年1月に膵臓(すいぞう)がんで亡くなる10日前、「私に万が一のことがあったら」と渡されたものだ。

「姓は変えたくない」事実婚を望んだ妻

 2人の出会いは約35年前。堂々と議論するベトナム近現代史の研究者の中野さんに「芯が通った女性だな」とひかれた。すぐに意気投合した。

 数カ月後、川根さんは「結婚しようか?」とプロポーズした。答えは「姓は変えたくない」。「中野亜里」として論文も発表しており、研究者として海外で活動する際、パスポートが「川根」姓になると支障もあった。川根さんも自分の姓で生きたかったため、2人で事実婚を選んだ。

 仕事は忙しくても、連休に旅行して2人の時間を重ねてきた。

 20年末、中野さんは膵臓がんとの診断を受けた。余命は1、2カ月。川根さんは、痛みで眠れない中野さんの体を毎日さすった。突然の別れに、放心状態になった。

 しかし、葬儀のほか、中野さんの研究室の整理など、やることはたくさんあった。そうした費用などを考慮し、中野さん名義の口座残高から一部を引き出した。

「離婚」と「死別」で扱いに差

 これに対し、中野さんの肉親が「事実婚の夫に財産の相続権はない」として、全額を戻すよう求める裁判を神戸地裁に起こした。

 法律婚でも事実婚でも、離婚すると、共有財産は夫婦間で公平に分けられる。だが死別した際は、法律婚と異なり、事実婚だと遺産の相続権がない。

 事実婚の夫婦が互いの遺産を…

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この記事を書いた人
黒田早織
東京社会部|裁判担当
専門・関心分野
司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア
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    白川優子
    国境なき医師団看護師・作家
    視点

    今回のような「婚姻」を含め、近年はさまざまな多様性が受け入れられるようになってきましたが、制度のほうがその多様性に追いついていないのだと、改めて感じました。長い歳月をかけて築かれた人の情や絆と、その重みを計ることのできない法が、どうすれば折

    2026年1月11日 18:21
  • commentatorHeader
    長島美紀
    国際NGOプラン・インターナショナル
    視点

    この記事を読み、「婚姻とは何か」「法が守っている家族とは誰なのか」を改めて考えさせられました。30年にわたり生活を共にし、相互に支え合ってきた関係が、「法律婚ではない」という理由だけで、死別の瞬間に法的保護を失ってしまう現実は、個人の自己責

    2026年1月13日 15:23

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